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ギランバレーは特定疾患ですが、医療費控除が無い。特定疾患の申請をしても、何か意味があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

経験者です。



まず、特定疾患とは国が認めたいわゆる難病のことです。保健所に申請すれば、毎月の医療費(外来と入院の窓口への支払い分)が一定額以内ですみます。一定額はあなたの昨年の年収により決定されます。更新手続きは毎年必要です。

次に、医療費控除とはその年の医療費の合計が10万円を超した場合、税務署に申告すれば税金の還付が受けられます。これは難病のみならず、その年にあなたが負担した全ての医療費が対象です。通院のための交通費や宿泊費なども含まれます。

したがって、特定疾患の申請をしておき、12月末で医療費関係の合計額が10万円を超したら医療費控除を受けたらよろしいと思います。両方の恩恵が受けられますよ。

どうぞお大事になさってくださいね。
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答いただきありがとうございます。

一定額以内で済むのでしたら、申請した方が良いですね。
バス、電車代はきちんと領収書を残しておきます。
あまりネットではよく分からなかったので助かりました。

お礼日時:2017/01/05 18:19

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