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No.7ベストアンサー
- 回答日時:
高額療養費制度と医療費控除がごちゃ混ぜになっているのかな?別の制度で管轄も違いますよぉ。
・高額療養費制度は、健康保険・国民健康保険・共済組合等の保険組合(保険証の発行先)が運営(既に他の方が回答済み)。この制度では、おむつは対象外です。
・医療費控除とは、国税庁(各税務署含む)管轄です。確定申告で所得税からの医療費を控除出来る制度です。1月~12月(1年間)の掛かった医療費が10万円以上若しくは、総所得200万円/年未満の所得者は医療費の5%を控除出来ます。
通常おむつは、この医療費控除の対象にはなりませんが、医師の証明書が有れば、医療費に含めて申告する事が可能になります。その為の証明書を書くと医師が説明したのではないかと。申告すれば僅かですが所得税が安くなる、若しくは多く納めた所得税から戻ると云う制度です。
医療費控除(国税庁)http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
後は、要介護認定者で介護保険からの給付金が出たり、おむつの現物支給をしている市町村が有る様です。住民登録されいる市町村毎に条件が違います。介護認定者の方なら役所の介護保険担当へご確認を。
紛らわしい制度名やら管轄違いやらで、混乱しがちですが覚えると多少なり節約の助けとなりますよ。
No.5
- 回答日時:
既に良回答が出ていますが、制度について簡単にご案内します。
厚労省のHPより
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenk …
高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)とは、公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
高額療養費では、年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限が定められており、またいくつかの条件を満たすことにより、さらに負担を軽減する仕組みも設けられています。
1ヶ月の上限額
所得区分1か月の負担の上限額
上位所得者(月収53万円以上の方など)150,000円+(医療費-500,000円)×1%
一般 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
低所得者(住民税非課税の方) 35,400円
申請先はは保険者(加入している健康保険)によって異なりますので保険証に記載してある保険者に問い合わせて下さい。
既に回答に出ていますが紙おむつは対象外ですが、1ヶ月内であれば薬局や他の病院の治療費も合算できます。
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoke …
No.4
- 回答日時:
高額療養費制度というのは、ある月(1日~末日)までに支払った
医療費が問題になるので、日数は関係ありません。
最初の1ヶ月が37万円というのは、
月をまたいでいるのではありませんか?
大雑把な単純計算をすれば、
月をまたいでいないならば、自己負担は8万円で良いですが、
月をまたいでいれば、自己負担は16万円という計算になります。
高額療養費制度の計算は、次を参照してください。
http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/
つまり、一般の家庭ならば、
入院食事代、差額ベッド代、雑費などを除いた「医療費」そのものの
自己負担が、80,100円を超えれば、対象になります。
2回目、3回目は6万円とのことなので、対象外です。
おむつ代は、残念ですが、対象外です。
おむつ代の補助を受けるには、要介護の認定が必要です。
おむつ代を所得から控除するには、
6ヶ月以上寝たきりで、おむつが治療上必要であるという
医師の証明書が必要です。
なので、単なる排尿障害ならば、対象外です。
ありがとうございます。
月またぎです。
結構かかりますね
一応 主治医では
軽い排尿障害ではない
おむつ使用しないと日常生活に支障がある。
尿意が全く無い為
ただ漏れなので…
一応 おむつ使用証明書出してあげると言ってましたが、
入院中は 疾患の悪化で寝たきりでしたが 微妙な所ですよね?
No.2
- 回答日時:
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