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12歳の娘が不正咬合の為、歯列矯正を勧められました。
総額70万ほどかかるそうです。
しかし、母子家庭の為金額の多さに困惑しています。

そんな折美容目的では無い歯列矯正は
高額医療控除の対象だと聞きました。

70万は高額医療控除になりますか?
また、還元されるのであればいくらくらいなんでしょう?

A 回答 (4件)

ご質問の内容から見まして、高額療養費のことを仰っているのじゃないかと推察いたします。



12歳のお子様の不正咬合の歯列矯正は保険治療で、高額療養費の対象になりえます。

しかし、歯列矯正に対して私自身よく知らないもので、治療が長期間かかるんじゃないのでしょうか。

その場合参考URLを見ていただければわかると思いますが、1ヶ月(1日から末日)に一定以上の医療費がかかった場合という事で、還付される高額療養費が変わってきます。

希望的な回答ですが、月の初めに治療を開始して月末までに治療を終えると、一般で見た場合72,300+(700,000-241,000)×1%が自己負担金になります。
700,000円より自己負担金分を引いた差額が還付されるわけです。

半年、1年とかかれば還付金も少なくなるか、ない場合も考えられます。

参考URL:http://www.kokuho.or.jp/kokuho/high-expenses/
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この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ありません。

慎重に調べてからにしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/14 00:25

総額というのは・・?装置をつけるのに一度にそれほどはかからないと思いますので装置が外れるまでということなのでしょうか?


息子も小学生の頃から歯列矯正をしています。最初に装置を付けた時に20万、あと1ヶ月毎の診察は五千円ですので、#2の回答にある所得税の医療費控除の申告をしました。
詳しい事は分からないのですが・・高額医療費(1ヶ月に一定額を超えた場合に申告する)は国保か社保かで申告する所が変わりますよね。矯正の治療は保険適用外なのに高額医療費って適用になるのでしょうか?逆質問になってしまいましたがお分かりなら教えて頂ければ嬉しいです。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてしまい申し訳ありません。

総額と言うのは装置が外れてアフターサービス10年間までの金額だそうです。

国保、社保で申告する所が変わるんですか?

もっとよく調べてからの方がよさそうですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/14 00:28

 こんにちは。



 医療費控除には二つあります。

 一つは、No.1さんの書かれている「所得税の医療費控除」と、もう一つは「高額医療費制度」です。

・所得税の医療費控除
 1月~12月の医療費が10万円を越えた場合、所得税の還付が受けられます。金額は、所得によって変わってきますので、ご質問文からではなんとも言えません。

・高額医療費制度
 加入されている健康保険に設けられている制度で、1ヶ月に一定以上の医療費がかかった場合、その一定額を超えた医療費が還付されるものです。
 これも、保険の種類や、所得によって変わってきますので、具体的な金額は何とも言えないです。

http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/

参考URL:http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/
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この回答へのお礼

こんばんは。
お礼が遅れまして申し訳ありません。

慎重に調べてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/14 00:24

20代の女ですが、現在矯正中です。


わたしは65万円ですが、歯医者さん曰く、控除の対象になると言われたので
質問者様の娘さんの場合も控除の対象になると思います。


下にわたしが利用した歯科矯正のサイトを載せておきます。医療費控除のことが載っています。

参考URL:http://www.smileget.com/koujo.html
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この回答へのお礼

こんばんは。
貼っていただいたURL、大変参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/09 23:55

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