
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>10万円以上だと控除が受けられる?そのために5年間保管していればよい?
計算は1年単位なので、必ずしも5年も保管しておく必要はありません。
1月1日~12月31日の収入、所得を計算して税額を出しますから
その期間の医療費が必要になります。
申告期間は2月半ば~3月半ば。
還付になる申告は、5年まで「さかのぼれる」だけであって
5年合算することもないし
12月末までの医療費を見て、「医療費控除に不要である」と判断すれば全部捨てて構いません。
医療の記録として参考にしたいなら重要なものだけ写真にしてとっておいてもいいかもしれませんが
その程度で。普通に捨てられますし
申告期間というのはありますが、期間前に提出することは可能なので
1月に確定申告にいけば、せいぜい保管していても1年ちょっとです。
バラバラなので保管しにくいでしょうけど
お菓子の缶にでも放りこんでもいいし
後のことを考えるなら、人ごと、病院ごとにクリップなどでとめて
ジップロックやファイルにいれておいてもいいし
台紙に貼っていくという方法もあります。
市販薬、予防接種なども医療費控除の対象に入ります。
厚みがあるなら、ダブルクリップや目玉クリップで閉じてもいいでしょうし。
No.1
- 回答日時:
>家計簿に転記した後、保管しておいたほうが…
あまりないとは思いますが、病院等で何らかのミスがあり「あのときの診療費が未払いです」と言ってこないとも限りません。
医療費に限らずどんな領収証でも 1年ぐらいは保管しておくべきです。
>10万円以上だと控除が受けられる?そのために5年間保管…
税法上の医療費控除のことをいっているのなら、1年が終わって 10万円 (or 所得の 5% ) を超したかどうかで判断すれば良いです。
10万円以上あったのならすぐに確定申告をすればよく、この場合は確かに 5年間の保存義務が発生します。
10万円もなかったのなら、前述の理由で発行から 1年を目途に処分すれば良いでしょう。
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