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20代前半、歯科矯正してる者です。
今まで調整代含めて80万くらい払いました。
病気により途中から無職になったため、残り約10万が難しい状況です。
聞くと、医療費控除は歯科矯正にも適用できると聞いたのですが、
医療費控除は適用されますか?
また、現在扶養(両親は会社員とパート)なのですが、
無職の場合親の収入などで算出されるのでしょうか。


以下、歯科矯正の医療費控除で調べて出たものです、

医療費控除 対象金額 = (実際に支払った医療費の合計額) – ① – ②
①保険金等で補填される金額
②10万円 ※ その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

質問者からの補足コメント

  • 矯正を受けた理由は、
    噛み合わせが悪いと持病のほうにも悪影響だろうとお医者さんに言われて、それでやりました。
    支払いはすべて現金でした。

      補足日時:2016/10/07 13:57

A 回答 (5件)

問題は2点



>①医療費控除は適用されますか?

下記が参考になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
引用~
2 歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しない
ようにするために行う不正咬合の歯列矯正の
ように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の
目的などからみて歯列矯正が必要と認められる
場合の費用は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化する
ための費用は、医療費控除の対象になりません。
~引用

このあたり、目的はなんだったのでしょうか?
それによります。

>②無職の場合親の収入などで算出されるのでしょうか。
有り体に言えば、
医療費控除等の所得控除の申告は
・払った人が申告するもの
・払った人の所得から控除されるもの。
です。

誰が払ったのでしょう?
誰に所得があったのでしょう?
課税される所得がなければ、
医療費控除申告の意味はありません。

親御さんの支払いで親御さんの
申告でもよいかもしれませんが、
あなたの名前でクレジットなどで
払っているということだと、
難しいかもしれません。

いかがでしょうか?
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>医療費控除は適用されますか?


歯列矯正の目的によります。
通常、子どもの場合は発達段階にあり認められますが、大人の美容目的(就職や結婚のためなど)は適用されません。
社会通念上、矯正が必要だと認められるケースであれば適用されます。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

>現在扶養(両親は会社員とパート)なのですが、無職の場合親の収入などで算出されるのでしょうか。
医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、だれが申告するか選択できるものではありません。
でも、「生計が一(同居)」であれば、その人が医療費を払ったということで家族のだれかが申告しても問題は起こりません。
医療費控除は払った所得税の一部が還付されるものなので、貴方が無職で所得がない(所得税を払っていない)なら医療費控除の申告する意味ありません(何も還付されません)。
なので、お父様が医療費控除を受ける申告をすればいいでしょう。
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美容整形でなければ、医療費控除の対象です。


領収書を発行してる機関の名前で「治療」だったのか「美容整形」だったかは、判断できます。

医療費控除を受けられるのは「その支払いをした人」です。

支払をした人が「確定申告をしても還付を受ける額がない」場合があります。
この場合には父とか母とかの確定申告で子が支払った医療費について、医療費控除を「うけてしまう」人がいます。
誰が支払いしたかは税務署では不明なのが実態ですが、歯科矯正で何十万円と支払ってるケースですと「実際に支払いした者は誰か」の確認をしてくるケースは発生しうるでしょう。

クレジットカード払いですと、その名義人が支払ったことと判定されます。
「あとで父からそのお金を貰ったので、父が医療費控除を受けました」は通用しない話です。
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噛み合わせが悪いと持病のほうにも悪影響だろうとお医者さんに言われてした歯科矯正なら「治療」です。


医療費控除の対象です。

美容整形費用は医療費控除の対象にはならないんです。
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対象か否かは、下記に少し詳しい内容が


書かれているので、参考にしてみてください。
http://www.smileget.com/koujo.html
咀嚼障害だと認められるとのことですが、
美容や予防だと難しそうです。


次に確定申告は個人単位の収入で申告する
ものです。

お父さんの収入で申告するなら、
お父さんの源泉徴収票等を元に、
お父さんが還付を受けるという
ことになります。

80万ということなので、
80万-10万=70万が医療費控除額
となり、
お父さんの所得税率が10%なら、
70万×10%=7万の還付となります。
所得により5%~から率が増えます。

住民税は一律10%なので、
同様に7万税金が減ります。

いずれも引かれる税金があれば
の話です。

予め申告書を作成するのはあなたでも
かまいませんが、お父さんの協力は
必要です。

また、あなたも今年途中から無職
ということであれば、今年の給与で
引かれている所得税は申告すれば、
還付を受けられるかもしれません。

これは医療費控除を申告しなくても
受けられるでしょう。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

みなさん真剣にご回答してくださり本当にありがとうございます。
一応、受けられる可能性あるみたいですね。
両親に話して、書類作成できそうか聞いてみます。
皆様ここまで丁寧にいろいろ教えてくださって、とても感謝しております。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/07 16:18

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