No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問は、
「令和3年分の所得税の確定申告をするときは、令和3年にやめた会社から受け取った退職所得も、申告書に記入しなくてはならないのか」
ですね?
完全な回答を書きます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【回答】
①退職する会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったこと。
②退職金から天引きされた所得税額が、正規の計算による所得税額よりも少なかったこと。
これら2つの条件をいずれも満たす場合は、確定申告書を作成する際に、退職所得も記入しなくてはなりません。
そのほかの場合は、確定申告書を作成する際に、退職所得の記入を省略することができます。
No.4
- 回答日時:
確定申告書を作成提出するさいには「すべての収入を記載」することになってますから、退職金も記載してください。
場合によっては還付金も発生します。
NO3「退職後も別の職に就いたからには、還付もありません。」
これ、うそです。
税金の計算上「他の所得と合算しての累進課税をうけない」というだけです。
退職後の収入があり、所得控除額(配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、寄付金控除、雑損控除など)が退職後の所得額以上あるばあいには、この「退職後の所得額」をこえた所得控除額は、退職金から引かれます。
退職金から源泉所得税が引かれてる場合には「退職後も別の職に就いたからには、還付もありません」という話は間違いです。
他回答のミスを指摘することは避けたいですが、既述者が他の記述を「うそ」と言う行為をしているので、あえて指摘します。
No.3
- 回答日時:
>退職金は所得になりますか…
って、所得には違いありませんが、給与所得や事業所得とは別物です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
退職金は申告分離課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
なので、退職前に会社へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出してあれば、新たな税額は発生しません。
退職後も別の職に就いたからには、還付もありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
プラスもマイナスもないとはいえ、他の事由で確定申告の必要があるなら、給与所得や事業所得とは別様式の「確定申告書・分離課税用第三表」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
に記載して、給与所得や事業所得の「第一表」、「第二表」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
と一緒に税務署へ提出することになります。
「確定申告に含めない事ができます」というのはうそです。
誤回答にご注意ください。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
退職時に分離課税を選択している場合は確定申告に含めない事ができます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …
退職後の収入が低い場合は確定申告することで源泉所得税が還付される場合があります。
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/17 …
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