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ホステスのアルバイトをしていて確定申告をしようと思っているのですが、毎月10%を源泉徴収されています。
が、いろいろ調べたところホステスの源泉徴収の計算方法は
報酬-(5000円×日数 1月なら31日)×10.21%と出てきました。
月に5万円程度しか働いてないので計算すると源泉徴収額0ってなっちゃいます。

確定申告をして10%の源泉徴収は認めてもらえるのでしょうか?
少しは還付があるかなと思ってましたが、なければ追税になってしまいます。

詳しい方、よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

報酬-(5000円×日数 1月なら31日)×10.21%


と言う式は、報酬支払者が源泉徴収税額を計算するときに使います。

この式に従わずに「支払金額から10%」引かれてる人もいます。
これは報酬支払者が冒頭の式を知らないケースです。

確定申告する係数つまり「いくら源泉徴収されているか」をはっきりさせるには、
1、報酬支払者に「支払調書をください」と請求する。
  源泉徴収票ではないですから、言葉を間違えないでください。
  源泉徴収票は給与支払時に使用する様式です。
「源泉徴収票を下さい」と言うと、報酬支払をしてるので源泉徴収票は発行できないと応対される可能性が出ます。
支払調書と源泉徴収票は「別物」です。
 報酬支払者は報酬受取者に支払調書を交付する義務がないので、お願いする形になります。


2、自分が報酬を受け取った際に交付された「支払額の明細書」に記載されてる源泉徴収税額を合計する。

3、とにもかくにも、
  実際に報酬額から源泉徴収されている額を把握し確定申告時に使用する係数とします。
 冒頭の式で計算され徴収されているという前提での申告はしなくて良い。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございます。
源泉徴収されている額がはっきりしないと確定申告のやりようがなくて行き詰ってしまいました。
お願いしてみます。

お礼日時:2023/01/12 09:28

No.1です。



> 外注扱いになっているようで源泉徴収票はでないみたいです。
お店と貴女の関係が、
お店-仲介業者-貴女、お店-貴女といういずれかで、
貴女はお店の社員(或いはバイト)ではない、という事だと思いますが、
報酬受け取り時には明細書があるはずです。
なお、所得税が引かれているならば、
源泉徴収票はでない、これはあり得ません。

> 夜の世界は独特ですね。
税処理に関しては、業種に依らず税法規定に従わないといけません。

貴女が、給与所得者ではなく、
個人事業主である、と言う違いでしょう。
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まず、源泉徴収票が出るかどうか確認して下さい。


ぴったり10%もおかしいのですが、その手はたいていみかじめ料だったりします。つまり、裏稼業の税金を払っているだけで、表には何も出していません。あなたは働いていない事になっている。つまり、確定申告なんかされると店が良い顔をしない・・・
かもしらん。
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この回答へのお礼

支払い報酬という形になっているようで源泉徴収票は出ないみたいです。
毎月の10%が源泉徴収という認識でいいといわれましたので再度確認してみようと思ます。
ありがとうございました。.

お礼日時:2023/01/12 09:31

>計算すると源泉徴収額0ってなっちゃいます…



って、自分で計算したってだめですよ。
実際に源泉徴収された税額を書かないといけません。

法定調書である「支払調書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
はもらっていないのですか。
もらっていないのなら請求してください。
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この回答へのお礼

支払調書もらえるか聞いてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/01/12 09:33

> 毎月10%を源泉徴収されています。


ならば、年明けの1月中旬には、2022年分の源泉徴収票がもらえます。
それをもって、他の収入も含めて、確定申告をしてください。
なお、ホステスのアルバイトであれば、個人事業主として、
衣装代、お化粧品代、交通費、等々が経費として所得控除されます。
月収5万円(年60万円)であれば、源泉徴収分の殆どが戻ってくるはずです。
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この回答へのお礼

外注扱いになっているようで源泉徴収票はでないみたいです。
計算してみたところ引かれている10%が全て源泉徴収分なら、かなりの還付がありそうですが、いろいろ調べてるうちに訳が分からなくなってきました。
夜の世界は独特ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/01/12 09:37

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