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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
NO.2です。
「2枚合算です」と安易に答えましたが、質問者が「二枚を合計して給与所得にしてよい」と勘違いされるといけませんので、言い直します。
給与の源泉徴収票からの計数は申告書B第1表「給与」の欄に記載します。
退職所得の源泉徴収票の計数は申告書B第3表「退職」の欄に記載します。
申告書Aでは退職所得から源泉徴収された所得税の清算はできません。
申告書Bを使用し、第3表の作成が必要です。
[中途退職者で確定申告をする人で、退職所得から源泉徴収がされてる人は、退職金から天引きされてる所得税が還付される可能性があるというのはなぜか?というお話]を以下に。お暇ならお読みください。
所得税は累進課税を採用してるため、所得額が大きくなると税率が高くなります。
総合課税といい、所得の前部に累進課税税率をぶっかけます。
しかし、すべての所得に対して累進税率をかけたのでは「それは、ちと、いかんぜよ」という話が出ます。
退職金は、一生の間に何度も受け取ることのない「高額な収入」ですので、累進課税率が高くなります。
退職金に課税される税率が高い場合、給与に対しての税率も同時に上がってしまうので、大変です。
そのため「給与は給与だけの税率で課税」して「退職金は退職金だけの税率で課税」するというのが「分離課税」です。
例えば給与への税率が5%の方が、退職金にかかる税率が20%だと仮定します(例としてのケースです)。
永い間勤務したため功労に対して多額の退職金が発生して税率が高いのはやむを得ないとしても、退職した年の給与にまで20%の税率をかけられたらたまりません。
給与所得が50万円なのに10万円も税金をかけられる話になるからです。
給与所得50万円だけの場合には税率は5%ですから、4倍の税率を退職金を受け取ったためにかけられることになります。
「なんとかならんのか」という声が出るだろうなと政府は先に考えて、「20%の税率をかけるのは退職所得だけにする」というのが(既述のような)分離課税という制度です。
従って、給与所得から引かれる所得控除額(配偶者控除、医療費控除、社会保険料控除、地震保険料控除、生命保険料控除など)が給与所得控除を超えてる場合(この額をXとします)には、退職所得金額からXを引いて退職所得に対しての税率をかけて税額を計算することになります。
先の回答では述べませんでしたが、「退職所得の源泉徴収票」の源泉所得税がゼロの方は、確定申告書の提出は不要ですし、医療費控除など受けるために確定申告書を提出する場合にでも、退職所得の記載をする必要がありません(記載してもよいが面倒なだけ)。
しかし、退職した方は「給与収入の確定申告書を提出すると、給与から天引きされた所得税が還付される」方が、多いのですが、退職金から源泉所得税が引かれてる場合には「それを記載すると還付額が増える」ケースがままあります。
理由は上記のとおり「所得控除の方が給与所得より多いので、その多い額を退職所得額から控除して、退職所得に対する税金を減らすことができる」=還付金が出るからです。
No.2
- 回答日時:
2枚合算です。
つまり、給与所得の源泉徴収票と退職所得の源泉徴収票を両方とも申告します。
退職所得については、退職所得の受給に関する申告書を提出していれば、正しい税額が源泉徴収されてます。
その上に退職所得は分離課税なので、確定申告する必要がありません。
しかし、分離課税とはいいながら、総合課税なので、確定申告書の提出によって源泉徴収された所得税が還付されるケースがあります。
どういうケースかと申しますと、給与所得よりも、所得控除額の方が大きい方です。所得控除額から給与所得控除額を引いても「あまり」が出るかたは、退職所得金額からこの余りを引いて税金の清算がされます。
退職所得から源泉所得税が引かれているならば、確定申告書の提出は義務ではありませんが、給与収入についての確定申告をされる場合には「ぜひ、同時に申告を」と言いたいところです。
「退職所得に対して源泉徴収された所得税は分離課税だから還付されない」という情報は誤りです。
No.1
- 回答日時:
>年末調整をしていない場合、確定申告書B…
給与所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
だけなら、確定申告書 A
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
でよいです。
もちろん B でいけないわけではありませんが、A のほうが様式が簡単で記入箇所がわかりやすいです。
>退職所得の源泉徴収票(退職金からは源泉徴収されています…
退職所得は分離課税なので、退職前に「退職所得の受給に関する申告書」を提出してあるなら、それで納税手続きは完結しています。
確定申告無用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
>(第一表から第三表まで)…
第三表は分離課税用です。
「退職所得の受給に関する申告書」など見たことがなく、退職所得の確定申告が必要だとか、株の申告が必要な場合などを除き、関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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