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バイト掛け持ちの確定申告について

アルバイトを二つ掛け持ちしています。
一つの方には社会保険に入っており、会社に任せているのですが、もう一つの方は月に数回しか入らないため、確定申 告をしなければなりません。

このような場合の確定申告は、どのようにすれば良いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    確定申告について無知すぎたため、今日、明日で急いで作成、郵送しようと思います。
    もしよろしければ教えて頂きたいのですが、私が申告するのは何税なのでしょうか?作成コーナーに所得税、決算書・収支内訳書、消費税、贈与税とありますが、所得税かなと思い開いたところ、また選択画面になりました。こんな事を人様に聞く事から始めるのはお恥ずかしい事だと重々承知ですが、勉強不足な為、もし教えていただけるなら教えていただきたいです…。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/03/13 17:42

A 回答 (5件)

社会保険加入ならば所得税も源泉徴収されています。


もし二つ併せて、所得税の納付義務発生以下の額ならば、確定申告することで源泉徴収された所得税が還付されることになります。
あなたが納める税金は所得税です。
会社から源泉徴収票が発行されます、収入額と源泉徴収税額、社会保険料額が表示されています
所得税申告書の収入にアルバイトによる収入との合計額を入れます。
社会保険料、扶養家族控除その他の控除を差し引いて、課税対象税額が算出されます。
税額票で納めるべき税額を見て、税額欄に記入。
すでに納付済み税額は現世宇徴収票の税額を記入、差し引きして、要追加納付、または還付になります。
実際の画面は、確かいきなり所得税申告書に打ち込むのではなく、収支内訳書に打ち込むのではないかと思います。
そこから、申告書に数値をコンピューターが引っ張り、たとえば収入欄は自動的に入力されます。
それから、各控除を申告書に直接入力します。
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あなたが、次の2つのケースのどちらかに該当するならば、確定申告する法的義務がないので、確定申告しないで放っておいて構いませんよ。

ご検討下さい。

①「2つのバイトの給与の合計額」が、「給与から天引きされた社会保険料の総額+150万円」よりも多くないケース。
【根拠法令等】所得税法第121条第一項第二号ロ

②「給与所得者の扶養控除等申告書」を、一方のバイト先に提出して他方のバイト先には提出しない場合で、他方のバイト先の給与が20万円以下であるケース。
【根拠法令等】所得税法第121条第一項第二号イ、国税庁タックスアンサーNo.1900
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>私が申告するのは何税なのでしょうか?


所得税です。
4月16日までになっていますし、
おそらく還付があるので、
その場合ですと、期限は5年先まで
となりますので、
落ち着いて、じっくりとりくんでみて下さい。
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掛け持ちの場合、あなたの昨年の全ての収入を、


★確定申告で申告して、税金の過不足の調整が必要なのです。

メインになる勤め先で年末調整をしただけではだめで、
『副』になる方と、合算して確定申告をすることになります。
たいていの場合、副の方は多めに所得税がとられているので、
●還付を受けられると思われます。

確定申告は、それほど難しくありません。
PCをお使いでしょうから、
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
上記URLから入って、画面から、
主、副の各『源泉徴収票』の内容を転記します。
①支払金額
②源泉徴収税額
③各種所得控除の内容
④社会保険料控除
等を転記入力して下さい。

さらに、
氏名、住所、マイナンバー等を入力して、申告表を作成し、
印刷、押印します。

申告書とともに
⑪源泉徴収票(提出はしなくてもよい)
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー
⑭保険料控除証明書等(あれば)
を添付し、税務署に郵送、あるいは持参しチェックしてもらい、
提出して下さい。

難しいと思うなら、お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。
★税務署で入力の仕方などは、教えてもらえます。

持って行くものは、上述⑪~⑭に加え、
⑳印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …

還付があれば、後日、指定の銀行口座に振り込まれます。

なお、昨今の諸事情により、追加で納税が必要の場合でも、
★今年の納税期限は4月16日までに延長になっています。

ご留意ください。
この回答への補足あり
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両方から、年明けに、2019年の源泉徴収票(支払調書)を貰っているはずです。


支払い側は、それを発行する義務がありますから。

確定申告書に、この二つを記載すればよいです。
もちろん、その他の収入や支出があれば、一緒に記載します。

確定申告書は、国税庁HPから「確定申告書作成コーナー」を利用できます。
必要事項を記入すれば、基礎控除や税計算を、合算して自動計算してくれます。
その結果が「還付」であれば、提出期限は5年間です。
「追徴」であれば、3/16までです。
それ以降では延滞税が追加されるので、早く出しましょう。
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