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確定申告について質問します。
自営業で白色申告しています。
妻のパートの源泉徴収税額は所得の内訳 第ニ表 の所得税及復興特別所得税の源泉徴収税額の合計額に記入出来るのでしょうか?
配偶者控除にはしているので、それで終わりなのでしょうか。

A 回答 (3件)

>妻のパートの源泉徴収税額は所得の内訳 第ニ表 の所得税及復興特別所得税の源泉徴収税額の合計額に記入出来るのでしょうか?


いいえ。
貴方の申告です。
税金は個人ごとに課税で、奥様の情報は関係ありませんから、記入してはいけません。
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奥さんのパートの給与収入は103万以下(給与所得38万以下)


ということですよね?

奥さんのパート収入が103万以下で、かつ年末調整していれば、
源泉徴収税額は『0』のはずです。
給与収入103万‐給与所得控除65万‐基礎控除38万=0

源泉徴収税額があるとすれば、年末調整をしていない
ということです。

奥さんは、奥さんで確定申告をして下さい。
それにより、源泉徴収税額は全て還付されます。

ご主人と奥さんは、それぞれで税金の申告が必要なのです。

配偶者控除や扶養控除は、配偶者や扶養者のいる人
(被扶養者)への所得控除の優遇制度であるだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/03/07 05:42

>妻のパートの源泉徴収税額は…



税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
妻がいくら税金を払おうと、夫の確定申告とは何の関係もありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/03/06 21:05

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