【大学生、アルバイトの確定申告について】
閲覧頂きありがとうございます。大学1年生の女子です。
2015年6〜12月分のアルバイトの給与に対する確定申告をしなくてはいけないことは分かっているのですが、お恥ずかしながら無知なもので、何をどうすれば良いのか分かりません。
現在、
・2015年6〜11月までレストラン(P)、12月から別のレストラン(D)でアルバイト。この2つは掛け持ち期間はなし。また12月からはホテルでもアルバイト。
・Dで年末調整をしてもらえるはずだったが、Pが何度催促しても源泉徴収票を郵送してくれなかったため、結局Dの本社の締め切りに間に合わず、自分で確定申告をすることになった。
・この期間の収入は103万円を超えていない。
・Pの源泉徴収票は持っているが、今留学中で手元になく、ネットでの申告はできない。また、今年度の確定申告の締め切りの3/15までに帰国できない。
といった状況です。そこでお伺いしたいのですが、
①確定申告の締め切りを数日過ぎただけでも課税されてしまうのか?
②大学生のアルバイトが確定申告をしないと督促状などが送られてきたり、税務署に呼び出されたりということがあるのか?
③私にとって、税金の過払い分が戻ってこない以外のデメリットはあるのか?
以上の3点を教えて頂けますと幸いです。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
3月15日というのは「納税する金額がある人はこの日までに確定申告書の提出をしてね」という日です。
締切と言えばその通りですが、3月16日以後でも確定申告書は提出ができます。
1、申告内容が「納税する額が出る」ケースで期限後に申告した場合。
期限をこれから守るようにという意味で「無申告加算税」が発生します。
同時に、納付が期限後になった場合には、納付の日までの延滞税が計算されます。
2、申告内容が「納税額はでない。源泉徴収されてる所得税の還付金が発生する」ケースで期限後に申告した場合。
期限は守ってねと税務署長は言いたいところですが、上記の無申告加算税をかけるための納税する金額がないので、無申告加算税はつきません。
納税すべき額もないので、延滞税も計算されません。
ご質問の内容から言えることは、ご質問者には所得税が課税されないということです。年間給与額が103万円以下でしたら所得税はかかりません。
すると確定申告書の提出をした場合にご質問者が該当するケースは
1、納税額も出ないが還付金もない。
2、還付金が発生する。
のどちらかです。このどちらでも無申告加算税もつきませんし、延滞税の計算もされません。
ご質問①には「締切を過ぎただけで課税される」ということはご質問者の場合には「ない」。
②には「確定申告書の提出そのものがないことに対して、税務署から督促されるようなことはない」です。
③には「還付金額(給与から天引きされた源泉所得税)を諦める以外のデメリットはない」です。
No.2
- 回答日時:
>①確定申告の締め切りを数日過ぎただけでも課税されてしまうのか?
いいえ。
貴方の年収(103万円以下)なら所得税かかりません。
>②大学生のアルバイトが確定申告をしないと督促状などが送られてきたり、税務署に呼び出されたりということがあるのか?
いいえ。
ありえません。
前に書いたとおりです。
貴方に確定申告の義務はありません。
>③私にとって、税金の過払い分が戻ってこない以外のデメリットはあるのか?
いいえ。
ありません。
なお、税の時効は5年なので、向こう5年以内に確定申告すれば、引かれた所得税全額還付されます。
確定申告の期間でなくてもいつでも申告できます。
No.1
- 回答日時:
源泉徴収された税金を諦めるのであれば、確定申告しなくて、罰せられることはありません。
①収入が少額なのに、課税されることはありません。
②税務署から督促状、呼び出しが来ることもありません。
③社会保険はお父さんの会社の健保ですよね。そうであれば、デメリットはありません。
なお、あなたの場合は、還付申告なので、5年間はいつでも申告することができます。
また、還付申告は、確定申告が始まる前、1月から税務署に行うことができます。1月初めに、還付申告すれば、1月末には還付金が振り込まれてきますよ。
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