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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
退職所得の源泉徴収票が発行されてるはずです。
1、源泉徴収した額が記載されてる場合。
確定申告すると還付金が多くなる可能性があります。
2、源泉徴収した額が記載されてない場合。
確定申告書に記載してもしなくても、還付金が減るとか増える原因にはなりません。
影響がありません。
理由
中途退職された方は、給与についての確定申告をすると、源泉徴収された所得税が大きな確率で還付されます。
給与所得がゼロで、生命保険料控除、社会保険料控除、扶養控除、医療費控除などの「所得控除額」がそのまま「控除されないで残ってしまう」ケースですと、これが退職所得額から控除されます。
つまり「退職所得にたいしての所得税」が還付されることになります。
前提として退職金から所得税が源泉徴収されてないとなりません。
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No.5
- 回答日時:
こんばんは。
>この場合は確定申告のときに退職金を記載しなくて良いのでしょうか?記載した方が良いですか?
退職所得は、基本的には確定申告を要しないと所得税法で定められています。
ですから確定申告のときに、事前に、退職金を記載した場合と記載しなかった場合とを比較して、所得税がお得になる方を選べばいいですよ。
No.4
- 回答日時:
>去年の2月に退職した
とのことですので、確定申告をする際
退職所得から税金が源泉徴収されている
場合、いっしょに申告することで
還付が期待できます。
退職後に加入された、社会保険
・国民健康保険あるいは任意継続保険
・国民年金
といった保険料を納付されていると
思われますので、確定申告でこれらの
保険料を申告されると、源泉徴収された
税金(給与及び退職所得からの)が
還付されます。
給与の源泉徴収票及び退職金の源泉徴収票
をつけて、確定申告されるとよろしいかと
思います。
それぞれの源泉徴収票の内容
(支払金額、源泉徴収税額)
及び2月以降、納付した保険料など
ご提示いただければ、どれだけ還付が
期待できるか、概算の計算ができます。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>確定申告のときに退職金を記載しなくて良いのでしょうか…
退職金は分離課税なので、適正な源泉徴収が行われているかぎり、確定申告の必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
もし、退職所得の受給に関する申告書を出していない場合は確定申告が必要ですが、給与などとは別に「分離課税用第3表」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
で申告することになります。
給与などとは全く別物だということです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
退職の際に
「退職所得の受給に関する申告書」を提出
している人については、退職手当等の支払者が
所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際
正規の所得税の額が源泉徴収されるため
原則として確定申告は必要ありませんので
記載しなくて大丈夫です。
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