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会社を清算するのですが、残余財産確定申告書の提出日と納付日は同日じゃなければならないのでしょうか?残余財産確定申告書の提出日から1週間後の納付とかでもよいでしょうか。
問題ないとなった場合、申告書提出日から何日以内の納付が期限なのでしょうか。
もちろん残余財産分配前日までに納付は行います。

A 回答 (2件)

清算中の法人において残余財産が確定した場合には、その確定の日の属する課税期間終了の日の翌日から1か月以内(その課税期間終了の日の翌日から1か月以内に残余財産の最後の分配等が行われる場合には、その行われる日の前日まで)に確定申告書の提出および納付をしなければなりません。



https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ということはの残余財産確定の日の属する課税期間終了の日の翌日から1か月以内(その課税期間終了の日の翌日から1か月以内に残余財産の最後の分配等が行われる場合には、その行われる日の前日まで)であれば、提出日と納付日にタイムラグがあっても大丈夫ということですね?

お礼日時:2023/01/22 20:15

その課税期間終了の日の翌日から1か月以内に残余財産の最後の分配等が行われる場合には、その行われる日の前日が申告と納税の期日です。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2023/01/22 22:02

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