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確定申告書を作成したので、納付書も書いてしまったのですが、最後の点検をしていたら、第2表の社会保険料控除の欄に、国民年金の分を書き漏らしていたため、第1表を訂正し、訂正印も押しましたが、納付書を読んでいると、書き損じたときは、新しいのに書いて欲しいとかいてあるのを発見しました。どうしたらよいでしょう?

A 回答 (5件)

所得税の納付書に限らず、最終的な金額を訂正していれば、金融機関で受け付けてもらえないものと思います。



ですから、やはり書き直さなければなりませんので、税務署等で納付書をもらうしかないと思います。
(もちろん、申告書は訂正でも構いませんが)
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この回答へのお礼

税務署まで行くことにしました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/03/10 14:02

#2です。


補足します。
国税の納付書の金額修正はダメです。
申請書の修正はOKです。
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国税通則法施行規則第5条に規定する納付書及び所得税法施行規則第80条に規定する計算書

この回答への補足

源泉所得税の納付書というのは、3枚入っていますよね。それを使っても、金額さえ合っていれば、問題ないということですか?

補足日時:2006/03/10 13:43
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書き直す必要はありません。


そのまま提出で可能です。
※訂正印も不要ですが押したらしょうがありません。
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この回答へのお礼

回答いただき、どうもありがとうございました。申告書のことですね。

お礼日時:2006/03/10 14:00

税務署で配布しています。

この回答への補足

税務署の所得税の確定申告の手引き5ページ右側の真ん中あたりに、「納付書をお持ちでない方は、お近くの金融機関又は税務署に用意してある納付書で」と書かれています。それで、朝、銀行で聞いてみたのですが、うちでは置いてないと言われたのですが、本当でしょうか?

補足日時:2006/03/10 13:47
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