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令和5年9月に会社を退職し、失業して、国民健康保険料、国民年金保険料を払っています。
この前、令和5年分の医療費集計、令和5年に支払った国民健康保険料領収証、生命保険料控除証明書、火災保険料控除証明書、給与所得の源泉徴収票、を持って確定申告に行ったのですが、その後になって、令和5年に支払った国民年金保険料の控除証明書が届きました。
令和5年分の国民年金保険料額は、100970円です。
更に多めに還付金が戻ってきたのでしょうか?
どうしたら良いでしょうか?
ちなみに 令和5年分の給与所得の源泉徴収票に記載してある 支払総額は3378913円で、源泉徴収額が78572円です。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • >これは、還付金に事ではないです。
    還付金に事ではないです とは、どういう意味でしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/09 18:02
  • どう思う?

    >間違いではありませんか?
    確かに 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書に
    令和5年中の納付済保険料額が
    100970円と記入してあります。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/09 19:25

A 回答 (4件)

確定申告をやり直せば国民年金の支払い分だけ社会保険料控除が増えるので所得税額が減ります。


そのまま放っておいても権利の過小行使ですからお咎め無しですが。
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>国民年金保険料額は、100970円です。



???

間違いではありませんか?

在職中は、毎月の給与から厚生年金保険料を支払いました。9月に退職して、10月から12月までの3カ月は国民年金保険料を支払いました。国民年金保険料の金額は、1カ月あたり16,520円です(令和5年度)。すると、3カ月分の国民年金保険料は49,560円のはずです。100970円は、多すぎませんか?
この回答への補足あり
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せっかちな人ですね。


控除証明書などは年明け後に送られてくることもあるのです。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/2 …

というのも、確定申告の受付期間は本来 2/16~3/15 なのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

申告内容が納税でなく還付であることが明らかな場合に限り、1/4 から受け付けることになっていますが、急いだらお書きのようなフライングが起こることにもなりかねないのです。

>ちなみに 令和5年分の給与所得の源泉徴収票に・・・源泉徴収額が78572円…

それで、今年早々に提出した確定申告の結果として還付されたのはいくらなのすか。

確定申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の (52) 欄にどんな数字が入っていますか。
78,572円より低い数字だったのなら、還付額がもう少し増えます。
すでに還付金が支払われているなら、「更正の請求」という申告になります。
もう一度税務署へ行ってきてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

78,572円まるごと還付されたのなら、それ以上の還付はありません。
控除証明書はゴミ箱ポイです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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> 更に多めに還付金が戻ってきたのでしょうか?


これは、還付金に事ではないです。

> どうしたら良いでしょうか?
これについては、
> この前、…確定申告に行ったのですが、
> 令和5年に支払った国民年金保険料…は、100970円です。
この額に差が無ければ、何もしなくてよいです。
この額に差がある場合は、確定申告をやり直しましょう。
この回答への補足あり
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