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A社が借りている事務所に、B社がA社に賃料を払って間借りするときに作成する覚書に収入印紙は必要なのでしょうか。
必要な場合はいくらの収入印紙になるのでしょうか。

A 回答 (4件)

>建物ではなく部屋の一部なのですが、同様なのですか。



たとえばアパートの一室を借りるような賃貸契約は印紙が不要なので、間借りでも同じです。
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この回答へのお礼

そうなんですか。
ありがとうございます。

お礼日時:2022/04/26 17:34

「覚書」という名称と関係なく、文書内に金額が記載されていて、その金額が1万円を超えると印紙が必要になります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
金額は記載してます。
必要なのかな。

お礼日時:2022/04/26 17:30

契約を行う場合、印紙が必要な場合はけっこうあります。



ただ「建物の賃貸借契約書は課税対象にはならない」とされているので、間借りする場合の覚書=契約書には印紙は不要です。

間借りしたうえで、役務契約などがあるなら印紙が必要になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
建物ではなく部屋の一部なのですが、同様なのですか。

お礼日時:2022/04/26 17:28

こんばんは。



領収書に当たらなければ、不要だと思います。

>商品やサービスに対する金銭または有価証券の受取を証明する領収書には、収入印紙の貼付が必要です。 ただし、収入印紙が必要になるのは、受取金額が5万円以上となる場合に限ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にしてみます。

お礼日時:2022/04/26 17:15

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