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運送業の事業所税の非課税対象について

お世話になります。
当社では建設業と一般貨物自動車運送事業を生業としています。

事業所税の非課税対象を見ていたところ、

「一般貨物自動車運送事業又は貨物利用運送事業を経営する者がその本来の事業の用に供する施設で、事務所以外の施設」

は非課税だと書いてあります。
この場合、「車庫」は非課税対象となるのでしょうか?

本社の事務所から0.5キロほど離れた場所に、400m2ほどの倉庫を持っています。
その倉庫の3分の2は建設業の資材倉庫に、残りの3分の1を運搬車両の車庫および運搬に使用する機材置き場として使用しています。

その3分の1を非課税にできるのでしょうか?

回答お願い致します。

A 回答 (1件)

非課税の要件は



一般乗合旅客自動車・一般貨物自動車運送事業又は貨物利
用運送事業を経営する者がその本来の事業の用に供する施
設で、事務所以外の施設

となっています。
条文を読む限りでは、業として上記の事業を行っており、その倉庫が本来の事業に通念上必要と認められれば非課税となるでしょう。念のため課税部分と非課税部分の区画を明確に分け、その利用の記録、例えば運送に関連する入出庫の実態のような資料を揃えておけば良いと思います。
課税の判断は現場の調査の上行われますので、その倉庫が日常的に運送業のために使用されていることを理解されるような状態を保つことが肝要でしょう。
私の経験したケースでは担当官はかなり詳細に実態をみて、課税と非課税を厳密に判定するという印象でした。(必ずしも非課税部分を否定するというものではなく、定めのとおりに忠実に判断する姿勢ということです。)

詳しくは市町村にお問い合わせすることをお勧めします。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。

やはり非課税対象と言うことで間違いないようです。
仰る通り、倉庫内で区分されていないので、課税部分と非課税部分を明確にし、
また本来の事業の用に供する施設であることを証明すれば大丈夫なようです。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/23 11:19

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