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- 回答日時:
宗教法人の作成する金銭消費貸借契約書の印紙税が非課税だとする規定が無いので、非課税ではないと思います。
宗教法人の作成する領収書は印紙税が非課税ですが、これは「金銭の受取書のうち営業に関しないものは非課税」という規定があり、宗教法人の行為は営業に当たらないので非課税とされているためだと説明されています。
http://inshizei.ehoh.net/ex52.html
消費貸借契約書には「営業に関しないものは非課税」というような規定はないので、課税されるはずです。
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