
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
印紙税の対象になる「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書 」とは、営業に関する受取書のことで、学校法人のように「私立学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人(私立学校法3条)」は、会社のように利益をあげるためや儲けを分配するために設立されたものではありませんので、営業にあたらないため、該当しません。
なお、#1の方が指摘されるように、私立学校振興・共済事業団法の業務に関するものが非課税になっていますが、これは私立学校の外郭団体である「私立学校振興・共済事業団」の業務に関する受取書が非課税という意味です。
印紙税法
http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM
この回答へのお礼
お礼日時:2002/02/20 12:40
ありがとうございます。
営業に関する受け取り書に関して悩んでました。適用される団体等を見てもどう解釈すべきかでなっとくできませんでした。
やっと解りました有難うございます。
No.2
- 回答日時:
収入印紙は受益者にその添付の義務があります。
仮に印紙がなく問題にるとしても、追徴課税されるのは
学校側にあると思いますので、ご心配には及ばないのでは。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/02/20 12:38
ありがとうございます。
以前携帯をダメにして買い替えしないといけなかった時に、3万以上だったのに収入印紙貼ってくれなくて、抗議したら自分で貼ってくれと言われました。(印紙は置いてないとのこと)かなり腹がたったので貼らせましたが、受け取る側が主張しないといけないものかと最近なやんでます。・
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