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No.2
- 回答日時:
>短期間(翌日まで)の一時的な預かり金が発生した際、預り証を発行しますが、
印紙税法に時間の定めがありませんので、5万円の受取証を発行するのであれば
収入印紙が必要かと思われます。
(営業行為でなければ不課税となります。その場合は印紙税貼付義務はありません)
しかし、営業の場合でも現実的には2万5千円の預り証を2枚発行してはダメですか?
2万5千円であれば、印紙の貼付義務がありません。
(非課税額の預り証を複数発行する事は合法です)
No.1
- 回答日時:
それがあなたの仕事の一環としてなら、たとえ 1晩でも収入印紙は必要です。
個人的な貸し借りなら、営業にはあたりませんから印紙税法は適用されません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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