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教えてください。

機械など、「動産」を売買したときの売買契約書には印紙を貼る必要があるのですか?
売買代金は33,000,000円なのですが。

貼る必要があるとすれば、どの区分の文書にあたるのですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

動産でも船舶や航空機の売買契約書は課税文書になりますが、それら特殊なものを除いては、また、保守点検契約が入らないものとして、非課税文書にあたります。

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この回答へのお礼

大変参考になりました
ありがとうございました

お礼日時:2003/01/18 15:44

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