プロが教えるわが家の防犯対策術!

中古車販売業の経理について質問があります。

軽自動車(在庫車)を一時抹消しました。
そのときに「証明書等交付法定手数料」として350円払いました。 領収証には「印紙税法の規定により非課税」と書かれているのですが、この勘定科目は租税公課で大丈夫でしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

印紙税法の規定により非課税とは、印紙税が非課税ということです。


発行に当たって消費税は含まれてないはずなので、租税公課での処理が正です。
支払手数料で処理すると、課税仕入額に含まれてしまうので誤りです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。安心しました。

お礼日時:2022/02/08 22:00

350円は抹消登録証の発行手数料ですから支払手数料です、商品の管理にかかる費用ですね。


租税公課になるのは文字通りの(所得税、法人税、消費税など以外の)税金や町内会費など直接取引と関係ない支出です。

「印紙税法の規定により非課税」は金額にかかわらず印紙税がかからない(収入印紙を貼らない)と言うことで支払額とは全く関係ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/02/09 06:52

>「証明書等交付法定手数料」として350円…



「支払手数料」です。

>「印紙税法の規定により非課税」と書かれて…

たとえ 5 万円以上でも収入印紙は貼りませんと言っているだけで、350円の領収証には意味ないことです。
気にとめなくて良いのです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/02/08 21:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!