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割引債の償還差益の勘定科目についてお伺いします。

弊社では、割引債を購入・償還して資産運用を行っています。
償還差益は、金融収益として営業外収益に計上する、ということで、
雑収入(非課税)で処理をしています。

償還差益は、金利的な性質も強いように思うのですが、決算書上では、
受取利息として扱うべきなのでしょうか?

探してみましたが、資料を見つけることができず、お尋ねしております。
可能であれば、根拠資料もあわせてお教えいただけますでしょうか。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

先ず、



「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第九十条(営業外収益の表示方法)に次のような規定があります。
 
「 営業外収益に属する収益は、受取利息(有価証券利息を除く。)及び割引料、有価証券利息、受取配当金、有価証券売却益、仕入割引その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
  ただし、各収益のうちその金額が営業外収益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。」

ここでは、受取利息と有価証券利息を区別して認識しております。この規則は、金融商品取引法の省令です。

ところで、勘定科目としての「受取利息」と「有価証券利息」の定義を規定した法令はありません。企業会計原則にも両者の定義はありません。では、どのように考えれば良いか、ですが・・


一般に、
・「有価証券利息」は債券の取引から生じる利息である。利付債券の利払いも割引債券の償還差益も「有価証券利息」である。
・「受取利息」は「有価証券利息」以外の利息である。代表的なものが預貯金の利息である。
と言われています。これは会計分野の関係者の間での一般的な認識であって、特定の法令や企業会計原則における定義なのではありません。

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第一条第一項で、
 「・・この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。」とあるので、前記の「会計分野の関係者の間での一般的な認識」は「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」に相当すると考えて良いでしょう。


結論:
割引債の償還差益は、「雑収入(非課税)」ではなく「有価証券利息(非課税)」としましょう。

計上区分は、
(1)割引債の購入・償還などの資産運用が主要な業務ならば営業収益に、
(2)そうでないならば営業外収益に
計上しましょう。
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