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お世話になります。
協同組合団体ですが、A団体とB団体間には出資の関係が有る場合に、領収証などに印紙は必要でしょうか、非課税となるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは。



印紙税法の別表第一(課税物件表)によれば、第17号文書(領収書等)の非課税物件として、次のような規定がなされています。

引用開始=======
2 営業(会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなつているものが、その出資者以外の者に対して行う事業を含み、当該出資者がその出資をした法人に対して行う営業を除く。)に関しない受取書
引用終了=======

ここで、問題となるのは「会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなつているもの(いわゆる中間法人)」の定義ですが、印紙税の基本通達17号文書21では、下記の通り示されています。

引用開始=======
(利益金又は剰余金の分配をすることができる法人)
21   「会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなっているもの」には、おおむね次に掲げる法人がこれに該当する。(平13課消3-12改正)
(1)  貸家組合、貸家組合連合会
(2)  貸室組合、貸室組合連合会
(3)  事業協同組合、事業協同組合連合会
(4)  事業協同小組合、事業協同小組合連合会
(5)  火災共済協同組合、火災共済協同組合連合会
(6)  信用協同組合、信用協同組合連合会
(7)  企業組合
(8)  協業組合
(9)  塩業組合
(10) 消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会
(11) 農林中央金庫
(12) 商工組合中央金庫
(13) 信用金庫、信用金庫連合会
(14) 労働金庫、労働金庫連合会
(15) 商店街振興組合、商店街振興組合連合会
(16) 船主相互保険組合
(17) 輸出水産業協同組合
(18) 漁業協同組合、漁業協同組合連合会
(19) 漁業生産組合
(20) 水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
(21) 共済水産業協同組合連合会
(22) 森林組合、森林組合連合会
(23) 蚕糸組合
(24) 農業協同組合、農業協同組合連合会
(25) 農事組合法人
(26) 貿易連合
(27) 相互会社
(28) 輸出組合(出資のあるものに限る。以下同じ。)、輸入組合
(29) 商工組合、商工組合連合会
(30) 生活衛生同業組合、生活衛生同業組合連合会
(注)ここに掲げる以外の法人については、当該法人に係る法令の規定又は定款の定めにより判断する必要がある。
引用終了=======

従いまして、お問い合わせの団体が通達に記載されている中間法人であり、なおかつ、被出資団体から出資団体へ交付される領収書については非課税となります。出資団体が被出資団体へ交付する領収書については、課税対象となりますが、相互に出資関係があるのであれば同様に非課税とすることが可能です。
また、出資団体が、非課税法人に該当する場合もありますので、印紙税法別表第二、第三もあわせてご確認ください。

印紙税法の別表第二第三については、下記URL(法令データ提供システム)より検索が可能です。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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この回答へのお礼

このたびは、詳細なご説明いただき感謝申し上げます。
本当に、助かりました。
また、次回にもご指導お願い申し上げます。

お礼日時:2003/07/31 19:02

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