
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
領収書の発行が必要かどうかは、当事者間で金銭の授受があったことの証拠を残したいかどうかによって決まります。
払った人がいらないと言えばいらないし、必要と言われたら必要になります。気持ちよく取引するつもりなら作るのが当たり前でしょう。印紙税についてはおかしな回答も交じっていますが、3万円ちょうどなら基本的に必要です。その預かり金が売上代金なら当然に必要ですし、売上代金でないとしても「売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書」として課税対象になります。非課税は3万円未満(29,999円以下)なので、3万円ちょうどなら原則として200円の印紙税がかかります。ただし「営業に関しないもの」は非課税なので、仕事とは関係なく預かったものなら印紙税は不要です。会社として発行するものや個人事業に関連して発行するものなら課税ということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm
領収書は上記サイトの表の17(金銭又は有価証券の受取書)に該当しますので、確認してみてください。
No.6
- 回答日時:
預り証に対する印紙税については、国税庁の質疑応答集の中に見解が示されていますので参考にしてください。
・売掛金を集金した際に作成する預り証
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

No.3
- 回答日時:
金銭に係わるものは、小額であっても、領収書や、預り証、仮払金、など全て文書にします。
印紙税は目的によって金額が違います。売り上げについては3万円以上が200円です。預かり金の場合は不必要です。ご質問の場合は(預り証)です。
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