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幼稚園に無償で貸している土地の固定資産税は非課税ですが、これを申請する場合無償で貸しているという契約書がないと適用されないのでしょうか?

A 回答 (2件)

今からでも、契約書を作っておいたほうがいいですね。

日付は最初に貸した日にして。
それがムリなら、幼稚園側に「無償で借りています」という文書作ってもらえばいいのでは。
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非課税の申請をするには、無償貸与の契約書など、それを立証する書類は必要でしょう。



作ってない場合は、当初の時期に遡って作成しておくことが必要です。
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