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日払いで日当を現金にて渡していた者に確定申告に必要なので
領収書を頂いていました。日当1万で来た日に払っていましたが
領収書は月まとめでもらいました。
この際3万を超えたものについては、印紙を添付しないと
いけないのでしょうか?
日給月給であれば一括で渡しているのでいるとは思うのですが…
日払いであれば毎日書いてもらわないといけないのでしょうか?
ご存知の方がおられましたら回答をお願い致します。

A 回答 (1件)

日払いの給料ということなら印紙税は非課税扱いで良いと思います。



例えば、電気工事業者が他の業者を応援に行って日当で支払いを受けるといった場合の領収書は営業に関する受取書として印紙税の課税文書となります。

ご質問の場合には前者の給料と思われますので、この場合の領収書は営業に関しない受取書に当たると思います。

こちらのサイトで確認して下さい。
http://www.oooka.gs/insi/2005/12/post_16.html
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