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当直料の非課税扱い規定(所基通28-1)により、当直料5,000円のうち4,000円を非課税扱いにしていましたが、先日の税務調査で、これは課税扱いすべきだと指摘を受けました。その根拠は・・・、

うちの病院は2交代制をとっており、Aシフトが通常の08:00~17:00、Bシフトが16:00~翌09:00の勤務(仮眠1:00時間)でまわしており、Bシフトの勤務者に当直料を払っていましたが、これは通常の勤務であり特に当直だけをするものではないので28-1に該当しない、との理由です。
Bシフト勤務者は翌日は休みにしています。

たしかに通常勤務のひとつではありますが、患者は就寝しておりますので、看護師はいわば「待機」状態にあるわけで、そこらあたりは考慮してもらえないんでしょうか?

どなたかご存知のかたは教えてください。

A 回答 (2件)

私の知っている工場では、


まったく同じことをしていて(夜の巡回、緊急対応、待機)、通常勤務者と勤務後に、当直する人でわかれてました。
指摘通り、通常勤務体制では、当直手当て(非課税扱い)はだめだと思います。
あくまでも税法上の非課税にできないということで、手当ては支給してもよいとは思いますが、
それでは意味がないですか・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やはりムリなようですね。

お礼日時:2005/08/20 09:51

こんにちは、



 翌日も出勤日とし休みを与えなければ、のがれられるかも知れませんが、月間の所定労働時間が異常な値になると思いますので、これは事実上無理ですよね。
(税務署ではなく、労基署に怒られる)

 電話番に徹して、何か異変があっても決して席を立たず、ドクターに連絡するだけなら「電話番」で逃れられるかも知れませんが、これもありえませんよね。

 よほど知恵のある専門家が、画期的な知恵でもひねり出さない限り、残念ながら無理かと思います。

 御参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ムリだということが確認できただけでも参考になりました。

お礼日時:2005/08/20 09:52

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