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当直勤務の時間外について。

今年の4月から新しく社会人になった者です。
私の職場では当直勤務があり、「8:30〜22:00まで勤務、以降翌5:30まで休憩時間、5:30〜9:30まで明け勤務」となっています。しかし、昨日の当直では緊急の対応で22:00〜23:30まで働いていました。
そこで本日、当直の時間外の出し方について先輩に伺うと、「当直の時間外は暗黙の了解で出していなかった」と言われました。また、「以前は当直の時間外は別日(通常の勤務日)の時間外として出していた」とのことで、150/100ではなく125/100として残業が出されていたそうです。

今回も22:00〜23:30残業代が発生しないようです。
当直は残業代が出ない。または別日の残業となり、深夜労働とはならないことって違法とかではないんでしょうか。

A 回答 (4件)

これは深夜残業が出るはずです。



深夜残業とは、22時から5時の間に時間外労働をすることです。 残業をしていて深夜時間に及んだ場合の他、4時など早朝から働き始め、法定労働時間を超えた場合も深夜残業に当てはまり、50%以上の割増率で割増賃金の支払いが必要になります。

違法ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

先輩方の前で直接監督者(?)と長に掛け合ってみました。
かなり面倒な新人だと思われたような気がしますが無事、残業代を出してもらうことができました。これをきっかけに訳の分からない暗黙の了解とか習わしとか言うものがなくなって欲しいものです。

お礼日時:2022/05/22 20:50

当直でも業務ですから、基本的には全ての時間が労働時間です。


ただし、労働時間の除外規定である労基法41条4に当たる、断続的監視業務の場合は、労基署の許可を得れば、、、1/3の手当等で済みます。

という事で、通常の労働をしたなら通常通りの時間外賃金が必要ですし、当直の許可や手当が法定通りなのか問題です。
許可がなければ、仮眠時間(中途の長時間の休憩)も労働時間と見なされます(もちろん賃金対象)

別日の残業というか、変形労働時間制等を採っていれば単純な時間外割増にはなりません。とは言え、深夜割増の25%は必ず付きます。
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時間外労働


労働基準法で、定めている時間以外は割増賃金が発生します。
また、時間外労働は36協定で定めているため36協定書を労働基準監督署に届けている36協定で定めた時間を超えた時間は協定違法となります。
その為、別当勤務日に残業時間として報告をしているかと思います。しかし、残業もしていない架空時間(前日の残業時間)を報告することも違法となります。
就業規則で残業時間の記述していますので確認することです。

以下は労働省から抜粋です。
Q.法定労働時間と割増賃金について教えてください。

A.労働基準法では、1日8時間、1週40時間を法定労働時間と定めています。ただし、商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業であって、常時使用する労働者が10人未満の事業場は、特例として週法定労働時間を44時間と定めています。

使用者は、過半数組合(過半数組合がない場合は過半数代表者)と労使委協定を締結し、労働基準監督署に届け出た場合は、法定労働時間を超えて労働させることができます(これを「時間外労働」といいます)。

時間外労働には限度が定められており、原則として1か月45時間、1年360時間を超えないものとしなければなりません。

また、時間外労働をさせる場合、割増賃金の支払が必要になります。時間外労働に対する割増賃金は、通常の賃金の2割5分以上となります。例えば、通常1時間当たり1,000円で働く労働者の場合、時間外労働1時間につき、割増賃金を含め1,250円以上支払う必要があります。

法定労働時間は上記のとおり定められていますが、例外として、労使協定が締結されている等の条件の下、一定期間内を平均した労働時間が法定労働時間を超えないように労働時間を定めることができる制度があります。これを変形労働時間制といいます。労働基準法では、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の非定型的変形労働時間制を定めています。

割増賃金には時間外労働に対するもののほか、休日労働に対するものと深夜業に対するものがあります。休日労働とは、労働基準法で定められた法定休日(週1日又は4週を通じて4日。曜日は問いません。)に労働させることをいいます。休日労働に対する割増賃金は、通常の賃金の3割5分以上です。深夜業とは、午後10時から翌日午前5時までの間に労働させることをいいます。深夜業に対する割増賃金は2割5分以上となります。

割増賃金は重複して発生することがあります。時間外労働が深夜業となった場合、合計5割以上(2割5分+2割5分)の割増賃金を支払う必要がありますし、休日労働が深夜業となった場合は6割以上(3割5分+2割5分)の割増賃金を支払う必要があります。しかし、法定休日には法定労働時間というものが存在しませんので、休日労働をさせた場合は時間外労働に対する割増賃金は発生しません。よって、休日労働に対する割増賃金と時間外労働に対する割増賃金は重複しません。

(労働基準局監督課)
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