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 FP3級の勉強を独学でしています。その中で非課税貯蓄制度における公社債はマル優制度適応で公募地方債は特別マル優適応と書かれていました。
 マル優とは預金などの非課税。特別マル優は国公債における非課税制度と思いますが、公社債における公共債は特別マル優に入る気がしますが、どこでラインが引かれているのでしょうか?
 宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

FP2級(AFP)の者です。

公社債に関する、マル優と特別マル優の違いは、

マル優
 利付国債、地方債、普通社債などの公社債に利用できます。
特別マル優
 利付国債と公募地方債のみに利用できます。

となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。色々と勉強になり、実生活でも役に立ちそうです。

お礼日時:2008/04/14 23:53

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