プロが教えるわが家の防犯対策術!

相手方が非課税法人の場合の契約書の締結手続き、特に収入印紙について、おしえてください。
非課税法人との契約書には、双方とも契約書には印紙を貼らなくてよいのでしょうか?
先日、業務委託契約をかわす必要があったため、当方で契約書を作成して相手方に送りました。2部のうち1部のみ当方の収入印紙を貼って送り、相手方の捺印と収入印紙が貼られたものが返送されてくるものと思っていたところ、相手方から送り返されてきたものは、収入印紙を貼らず捺印だけされたものでした。確認したところ、うちは非課税法人なので収入印紙は貼る必要なないとのこと。当方が印紙を貼った契約書の方を相手方が保管されるのは通常のやり方ではありますが、このようなケースの場合、こちらとしては収入印紙額が高額だったため、貼る必要がないのなら、貼っている方を返送してもらいたいのですが、可能でしょうか? ちなみに業務委託料の支払い元は、当方です。

A 回答 (1件)

 


印紙税法上の非課税法人と課税法人とが共同で作成した文書は、非課税法人が保存するものは課税法人が作成したものとして印紙の貼付が必要ですが、課税法人が保存するものは非課税法人が作成したものとされ印紙の貼付は必要ありません。(http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/in …の、2作成者の、(2)です )
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。当方はあくまで印紙を貼らなければならず、相手方が送り返してきたやり方であっているのですね。ご紹介いただいた「国税庁のタックスアンサー」も大変参考になりました。
印紙税法上の非課税法人には国立大学法人がありますが、国立大学との業務委託の場合、国立大学法人になった今現在は貼ってもらわなくてよいのですよね?

お礼日時:2005/06/25 23:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!