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広告宣伝の一環でキャンペーンとして
QUOカード2千円を個人に提供する
場合の処理はどうなるのでしょう
金銭の提供と同じであるため所得税が
かかりますか?

A 回答 (3件)

販促品や贈答品等は、金券に類するものでも所得税の申告をしていないのが普通ですよね・・・。



通常の生活に使う動産の譲渡は30万円まで非課税という定めがあるので、それが適用されているのか、それとも税務署に捕捉されないことよりとぼけているのか、どちらかわかりませんが、とにかく所得税を支払輪ないのが一般でしょう・・・。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます
「通常の生活に使う動産の譲渡は30万円まで非課税」というのは通達か何かに記載されているのでしょうか?ネット上で参考できるものがあれば教えてください

補足日時:2005/07/06 20:33
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まず前提として「個人事業主・会社経理」を実践中の質問と理解します。


1.広告宣伝費の一環として「QUOカード2千円」と有りますが、会社名等を印刷済みの物とそうでない普通に市売のもでは、少し違いがありますが、会社名等が印刷済みの物は、広告費として処理が、可能ですが、配布帳のようなものが備えとく必要があります。市場流通性のある物は、特に必要です。
2.金銭提供?の心配
 純粋なる経理処理の質問かどうか分かりませんが、個人宛に多額のカ-ドを提供した場合は、受け取った個人の所得税の対象になると思います。又提供側は、交際費となると思います。
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NO.1です。



「非課税所得」の一覧を掲げているサイトがあったので参考に表示しておきます・・・。

参考URL:http://page.freett.com/zba48641/taxkizi1.htm
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