【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

400万円ぐらいの業務委託書と受託書を取り交わすのですが
その時に貼る印紙は2枚とも必要なのでしょうか?
その印紙に消印をするのは両者が印をひとつずつ押し合うのでしたでしょうか。
起業したてでしてそのへんの基本がわかっていません。
そんな基本もわかっていないのかと思いでしょうが
おしえていただきたいのですが。

A 回答 (2件)

業務委託契約書は一律4000円の印紙で、基本的には、消印は両社が押印します。


ただ、消印というものは、印紙の二重使用を防ぐためにするものなので、印紙と台紙(印紙を貼ってある紙)をまたいで2本線を引く場合もありますが、正式文書ですので、社判の押印をお勧めします。

受託書は注文書と同様と考えていいのかわかりませんが、請負に関する場合は、請負金額で印紙額が変更します。

詳しくは、下記のサイトを参照してください。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/inshi31.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
言葉は業務委託書ですが契約内容は請負に近いので
請負の場合の印紙になるんですよね。
参考URLからなんとか解決できました。

お礼日時:2005/03/22 15:29

業務委託契約書の内容によります。



請負契約に近いものであれば2号文書として、継続的取引の基本契約に近いものであれば、
7号文書として印紙税が必要となります。

私も業務上業務委託契約を締結するのですが、上記に該当しないため、非課税文書になっています。
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