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売買契約書は通常非課税だと聞きましたが、

『乙は、甲に対して下記商品を売り渡し、甲はこれを買受けるものとする』という文章があった場合、17号文書とみなされ、課税対象となるのでしょうか?

尚、契約書には、受渡し期間(1日)、支払い回数(3分割)、売買代金(1,000万単位)の記載があります。

A 回答 (1件)

非課税文書(平成元年3月まで課税対象だった旧第19号文書「物品の譲渡に関する契約書」)そのものだと思います。


(商品の売買契約書は、旧第19号文書の典型的な例です)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
(国税庁>税について調べる>質疑応答事例>印紙税目次一覧>物品販売の注文請書)

17号文書は「金銭又は有価証券の受取書」つまり「金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書」(領収書など)のことですから、ご質問の文章は当てはまりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm
(国税庁>税について調べる>タックスアンサー>印紙税その他国税>印紙税>No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書)
むしろ「物品の譲渡に関する契約」であることを明確に示していて、受渡し期間等の記載事項も売買契約の内容を示すものであり、旧19号文書以外のいずれの課税文書にも当てはまらないように思います。

(「商品」がオーダーメイドのようなものだと、製作の「請負」(2号文書)にあたる場合もあるようですが。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
(国税庁>税について調べる>質疑応答事例>印紙税目次一覧>取付工事を行う機械の売買契約書)
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この回答へのお礼

非課税文書でよかったのですね!
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2009/09/09 07:32

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