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9月度給与支給額に誤りがあり、10月度給与において過払い・支給不足額を相殺する予定でおります。誤支給項目は基本給・非課税通勤手当・
残業手当ですが、非課税通勤手当は「非課税通勤手当」の項目で相殺するのが正しいのでしょうか?(単純に総支給額で相殺してしまうと課税所得金額が変わってしまいますよね・・・?)悩んでおります。

A 回答 (2件)

>非課税通勤手当は「非課税通勤手当」の項目で相殺するのが正しいのでしょうか?


問題ありません。

基本給・残業手当においても源泉に若干の誤差は生じますが、
年末調整のときに徴収なり還付なりで調整することになりますのでまったく問題ありません。
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この回答へのお礼

ご指導ありがとうございます。

お礼日時:2009/10/10 15:08

 非課税の通勤手当の過不足分は、「非課税項目」で処理してください。

基本給、残業手当は、その課税項目で処理すれば大丈夫です。イメージとしては、年間のトータルが同じになればいいわけです。特に問題はないと考えます。所得税、住民税、社会保険の算定基礎などを考えても影響がないわけですから心配しないで下さい。参考になれば幸いです。 以上です。
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この回答へのお礼

前任者が退職してしまい悩んでおりました。
アドバイスありがとうございます。安心致しました。

お礼日時:2009/10/10 15:11

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