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消費税計算では支払った給与は課税仕入れになりません。
給与を上げると消費税負担額が上がるのです。
仮に200万円給与を上げると消費税負担額は20万円増加します。
まるで給与増額分への罰金が課せられるかのようです。

この状態で「給与を上げてくれ」と政府はいいます。
なんとしても、と言う。

だったら「給与支払額は課税仕入れとみなす」というみなし規定を加えたらどうなのか、と思います。

賢明なる皆様はどう思いますか。

A 回答 (2件)

私はそれほど上しいわけではないですが、従業員がもらう消費税に消費税が含まれるということとなれば、今度は従業員が消費税の納税義務を負わないと、消費税の仕組み的におかしくはありませんか?


免税事業者と同様に免税にしたら、消費税の税収が大きく減ることとなるのではないですかね。それを国が動けるとは思えません。

現在給与所得者で申告義務を与えているのが、2000万円以上の年収かと思います。であれば、これを大きく変えて、給与所得者として雇用できるのは年収1000万円までとし、年収1000万円を超えるような人を採用したい場合には、それを請負・委託のような形でしか採用できないようにすることで、高年収の人は、事業者になってもらい、消費税がかかる代わりに納税もしてもらう、インボイス登録をしないと採用もされにくいという環境にするとよいかもしれません。当然、中小零細企業でこういった人材は少なく、あっても経営サイドになることでしょう。税制への反応や対応も矯正しやすいと思います。

次に雇用と請負等の敷居を下げ、消費税分その他で収入を増やしたいと思う人は、上記のような形で採用されるようにすることで、年収200万円の人であっても、雇用から請負等への変更で年収250万円などになるかもしれません。雇用する側からすれば、社会保険料等の負担もなくなるし、賞与や退職金などを考えずに済むし、消費税課税が含まれるともなれば、消費税以上の年収増を飲みやすくできることでしょう。そして、雇用とは異なり、お互いに切り捨て安くなるというメリットでありデメリットでもあるものができると思います。
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この回答へのお礼

貴重なご意見をありがとうございました。

お礼日時:2023/01/31 19:21

多少は給与が上がるかもしれませんが、効果は限定的かと思います。



給与には消費税がかからず給与所得者は消費税納税義務はないとすれば、
税収が減りその分の益税が雇用側に入ることになります。
雇用主は利益が増えても普通は従業員にすべては回さないので、
税収が減った分の一部のみ従業員に回ることになります。
この益税は給与に比例し、人件費増加負担を多少軽くする効果があるので、
通常よりは従業員に回すインセンティブになりますが、
全部にはならないでしょう。

一方で、支払っていない消費税を仕入れ税額控除とするには、
合理性を欠くことになります。

被用者保険や厚生年金に税金を投入して、
保険料を下げるほうが理にかなっているように思います。
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この回答へのお礼

貴重なご意見をありがとうございました。

お礼日時:2023/01/29 18:43

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