千葉に一家4人で住んでいましたが、昨年より、仕事の都合で、私一人で岡山に単身赴任中です。
子供二人は、就職していますが、未婚で千葉の自宅から通勤しています。妻は無職で、一家の主たる収入源は私のサラリーです。
今年は、子供が病気で入院したため、医療費が10万円を超えました。医療費控除が受けられるのか?が知りたいです。
4人で千葉に住んでいた時にも、医療費控除の申告をしたことがあるので、手続き方法は判っているつもりです。
①生計をともにしているというのが条件の一つかと思いますが、我が家の場合は当てはまるのでしょうか?生計を一にしているということは証明が必要でしょうか?
②私の住んでいる倉敷の税務署に申告書を提出するのでしょうか?
よろしくお願いします
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
あなたの場合は10万円を超えているのであれば、医療費控除を受けられます。
1.住民票を千葉に残しているか岡山に移しているかで申告先が変わります。
2.生計を一にしていることには証明は不要です。(申告制)
あなたの場合、該当します。
3.医療費控除の対象は実際に払っている者が申告します。(子供が就職していて収入があってもあなたが支払っていればあなたが申告できます)
4.あなたの現在の主たる住居は岡山ですので、住民票を岡山に移しているなら住所地が岡山ですので倉敷に確定申告することになります。
No.5
- 回答日時:
NO.4です。
追加「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。
例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
以上、国税庁タックスアンサーからのパクリですが。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa. …
お子さんは千葉の家にいる、つまり「実家住まい」なのですね。
そして就職されている。
お子が病気になってかかった医療費を、父が医療費控除に含めてしまえるかという話になります。
父が単身で岡山に住んでるというのは、この際「生計を一にしてる」と判断してかまいません。
お子が未就労で無収入でしたら「父が払ってるのだ」です。
ご質問のケースでは「就職して稼ぎがある子の医療費を父が負担してるってのは、本当かいな」という疑問が出そうです。
10万円を超えた額の5%あるいは10%が還付額だと考えてください。
その額の還付を受けるために、「お子が払った医療費額をオヤジがもらってしまう」かどうかを考える必要があります。
「税務署に嘘こいてまで、もらう還付金額ではないわ」と思うのでしたら「ま、やめとけ」が正でしょう。
大変失礼ながら、心苦しい思いをしなくてはいけないほどの金額は還付されません。
お子が就労されてるのですから、お子自体が医療費控除を受けて還付金を受領されたらどうなのでしょうか。
「年末調整の結果、源泉徴収されてる所得税がない」というならば、還付金は発生しませんが。
No.4
- 回答日時:
②に回答します。
源泉徴収票に記載されてる住所地を管轄する税務署に提出してください。
住民票は倉敷にあっても、千葉の住所で源泉徴収票が発行されてるなら、千葉の税務署に提出ということです。
理由
確定申告書に記載する住所地は二つから選択します。
ひとつは住所地、もうひとつは居所です。
どう違うかと言えば税法では規定がないのですが「住所地」は住民登録地つまり住民票が発行される地で、「居所」は日々の生活の拠点としており、通常寝起きしてる場所と私は考えてます。
なぜ「源泉徴収票に記載されてる住所地を管轄する税務署に申告する」のが良いかですが。
還付申告の場合には、確定申告書に記載されてる住所と源泉徴収票に記載されてる住所が異なってますと「住所相違」として税務署では一旦還付を保留します。
源泉徴収票の住所は千葉なのに、倉敷の住所で確定申告してる。
逆に、源泉徴収票の住所は倉敷なのに、千葉の住所で確定申告してる。
どちらも「還付保留」されてしまいます。
これは、同一人であるかどうかの確認を要するためで、本人に確認手続きを求めます。
住民票によって全住所と現住所のつながりを証明するとか、運転免許証の住所変更欄を確認するなどです。
確定申告書を税務署員の指導で作成した場合には、その場で説明すると同時に同一人である証明をしてしまうことが可能ですが、その他の場合には「ワンステップ」余分な手続きが入りますので、還付が遅れてしまいます。
お仕事先まで「同一人物である証明ができる書類を出してくれ」と電話が入ることがあったりします。
住民登録地を納税地としなくてはいけない規定はないので、源泉徴収票に記載された住所で還付申告書を提出するのが、余計なステップを入れなくて済みます。
No.3
- 回答日時:
あっ、大事なことを書き忘れました。
医療費控除は、「生計が一」だからといって、無条件で家族分を合算して良いわけでは決してありませんよ。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻や子が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻や子の預金から振り替えられたり、妻や子のカードで決済されているような場合は、あなたにはまったく関係ありません。
No.2
- 回答日時:
>①生計をともにしているというのが条件の一つかと思いますが、我が家の場合は…
それは、あなた自身で判断してください。
他人は分かりません。
同居でないの場合の「生計が一」とは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
>生計を一にしているということは証明が必要でしょうか…
基本的には無用。
申告書提出後、申告内容に疑義ありと判断された場合は、何か証拠になるものを見せろといわれる可能性までは否定できません。
>②私の住んでいる倉敷の税務署に申告書を…
提出の日における住所地を管轄する税務署。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
いろいろどうもありがとうございました
生計を一にしていると…証明は困難ですね
基本的に善意の申告制なんでしょうか
お国の制度にしては珍しい…?
No.1
- 回答日時:
確定申告をすれば医療費控除が受けられます
>4人で千葉に住んでいた時にも、医療費控除の申告をしたことがあるので、手続き方法は判っているつもりです。
じゃあ、それと同じです。
>①生計をともにしているというのが条件の一つかと思いますが、我が家の場合は当てはまるのでしょうか?
あなたが稼いだお金で嫁やお子さんを養っているのであれば、生計は一緒です
>②私の住んでいる倉敷の税務署に申告書を提出するのでしょうか?
住民票はどこにありますか?
倉敷市に移したんですか?
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