プロが教えるわが家の防犯対策術!

国民年金について。
今年1月中旬に退職し4月から学生となったものです。
退職後に国民年金の支払いをしていないため、バックスグループという会社から連絡がありました。

4月からの分は学生猶予?を利用し、支払いは免除されるのでしょうか?

3月までの分も免除制度を利用することはできますか?

A 回答 (4件)

3月の分は、免除申請 失業特例を使い



4月から学生納付猶予で申請される事です。

申請だけなら、そのバックスグループなりから申請書送ってきてるか

ないなら年金機構のホムペからダウンロードして記入して郵送

書き方わからないなら、窓口行くしか
    • good
    • 2

デマ回答があるので、回答します。



>バックスグループという会社から
>連絡がありました。
年金の手続きをしていないために
国民年金保険料を払え!と
督促がきているのです。

下記をよくお読みになり、
お住いの役所か、最寄りの年金事務所へ
行って相談し、手続きをして下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

あなたの場合、
・退職したこと
・学生になったこと
により、比較的有利な状況で、
年金保険料の免除、猶予申請ができます。

年金保険料を払わないで済む制度には
①猶予(学生納付特例含む)
②免除(全額免除)
が、あります。

①猶予は、保険料を払わないと
その期間分、将来の年金は0
②免除(全額免除)は、
その期間分、将来の年金は半額
になるといった違いがあります。

>4月からの分は学生猶予?
>を利用し、支払いは免除されるのでしょうか?
学生納付特例の場合、あなたの昨年の所得が
128万以下(給与所得控除、社会保険料控除後の金額)
が条件となります。
逆算すると、昨年の給与収入が240万以下
といったところが目安になります。
どうですかね?
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

それよりも、失業等による特例免除
を申請してみるかです。
退職の理由など関係ありません。デマにご注意ください。

4.失業等による特例免除
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
申請には退職した会社が発行する
『離職票』が必要になります。
この申請により、退職した1月からの
免除申請ができます。

この場合、あなたの昨年の所得は
審査対象になりません。
但し、あなたが扶養されていたりで
お住いの世帯に親御さん等所得のある
世帯主がいたり、配偶者がいる場合は、
その所得審査があるため、
審査がとおらない可能性があります。

つまり、
>3月までの分も免除制度を
>利用することはできますか?
については、上記の申請ができるかどうか?
になります。

あなたの世帯構成、家族構成、
それに家族の収入状況が分からないと
どういった申請が通るか?よいのか?
は、判断できません。

以上、いかがでしょうか?
    • good
    • 1

バックスグループ?


https://www.nenkin.backs.co.jp/
これですかね?その手の詐欺が横行しているので注意。アドレスなど要確認。
年金の手続きは「別途」しっかりやった方がいいです。
学生以前の分は、解雇などの特定理由があれば免除申請できますが、なければ不可です。
    • good
    • 1

失業中ならば通ると思いますよ。


考えてないで電話する事です。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!