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現在一人暮らし所帯主です。
病気のために仕事ができず収入がないので
国民年金は免除申請をして三年前より免除になっています。

今後も働けないようで、子どもの扶養に入ろうと考えています。
子どもは独身で会社員(厚生年金)ですが、
私の国民健康保険料の支払いがなくなるので賛成してくれます。

そうすると私の年金はどうなるのでしょうか?
国民年金の免除は申請できるのでしょうか?

どなたか同じような境遇の方、
もしくは詳しくご存じの方は教えてくださいませ。
宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

>援助しているという証明が必要なんでしょうか??


確かに援助してもらってはいますが、振り込みとかではないので証明はできかねます。

別居の場合に仕送りがないと無理なのは共通ですが、その証明については子が会社で加入している健保によって異なります。
緩い健保はメモ程度良かったり、厳しい健保だと振込みにして通帳のコピーを添付しろとか色々あります。
ですから具体的には子の健保に聞いたほうがいいでしょう。

>同居すると、どういうメリット・デメリットがあるのかわからず・・

メリットは子が質問者の方を税金の扶養控除にすれば子の税金が少し安くなります。
健康保険の扶養になるときには少なくとも仕送りの証明は不要です。

逆にデメリットは国民年金の保険料の免除は世帯の前年所得が問題になります。
現在は

>現在一人暮らし所帯主です。

ということなので免除に該当しますが、同居すれば子の所得も加味されるので免除に該当しなくなるでしょう。
ですが同居しても住民票は別にする世帯分離をすれば、従来どおり免除が受けられます。
ただ自治体によっては免除狙いの世帯分離は認めないというところもあるので、同居するとすればその自治体はどうなのでしょう?
ということになります。
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この回答へのお礼

jfk26さま

またご回答いただきまして本当にありがとうございます。

とてもよく理解できました。

質問させていただきよかったです。

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

お礼日時:2011/05/13 09:24

国民健康保険も国民年金も扶養と言う概念はありません。

国民年金の免除は本人、配偶者、世帯主のそれぞれの所得が免除基準以下でなければ認められないため、子の世帯に入るのであれば、子が厚生年金加入ということで子の所得がある程度ある場合には免除はほとんど無理ということになります。国民年金の保険料は年間18万近くなるのでほとんど所得の無いときの国民健康保険料よりは支出が多くなる可能性は大きいです。ただ、年金は支払った分は老齢年金の支給額に反映するため、将来貰う年金額をすこしでも多くしたいのであれば支払っておくこともひとつの選択肢ではあるかもしれません。
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この回答へのお礼

yam009さま

簡潔にわかりやすいご回答を感謝します。

まだまだ子どもと話し合い考えていこうと思いました。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/05/13 09:33

税金の場合は生計を一に、社会保険の場合は生計維持関係になければ、被扶養者にはなれません。


同居の場合はそれだけで充分で、別居の場合はそれ以外で証明しなければなりません。
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この回答へのお礼

 80521255さま

ご回答をありがとうございます。

経済的に厳しいので今後同居するか検討していきます。

お礼日時:2011/05/13 09:29

>今後も働けないようで、子どもの扶養に入ろうと考えています。


子どもは独身で会社員(厚生年金)ですが、
私の国民健康保険料の支払いがなくなるので賛成してくれます。

要するに子の健康保険の扶養になると言うことですね。
しかも

>現在一人暮らし所帯主です。

ということは子と別居しているわけですね。
別居の場合は健康保険の扶養になるためには、仕送りが必要ですがその点はどうなるのでしょうか?

>そうすると私の年金はどうなるのでしょうか?
国民年金の免除は申請できるのでしょうか?

国民年金の保険料の免除の基になる所得には仕送りは含まれませんので、従来どおり免除になるはずです。
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この回答へのお礼

 jfk26さま

ご回答くださいましてありがとうございます。

扶養に入るには別居していてもできると思っていましたが、
援助しているという証明が必要なんでしょうか??
確かに援助してもらってはいますが、振り込みとかではないので証明はできかねます。

又、これを機会に経済的に将来がとても不安なので同居も検討中です。
同居すると、どういうメリット・デメリットがあるのかわからず・・

年金のことに絞り、こちらで質問させていただきました。
初めての投稿で緊張しましたが、jfk26さまのお返事にとても嬉しく感じました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/05/12 13:43

>そうすると私の年金はどうなるのでしょうか…



どうにもなりません。
今までどおりです。
そもそも年金に、親子間で扶養の概念はありません。
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この回答へのお礼

mukaiyamaさま

ご回答をありがとうございました。

お礼日時:2011/05/12 13:28

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