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国民健康保険
国民年金  
に加入していて、
妻が無職の場合には、免除されると聞いたのですが、
妻に収入がある場合、妻の分の保険料も納めなくてはならなくなるのでしょうか??

A 回答 (6件)

> 妻が無職の場合には、免除されると聞いたのですが、


> 妻に収入がある場合、妻の分の保険料も納めなくては
> ならなくなるのでしょうか??
誰がそんな変なことを教えたのですか?
夫婦共に「国民年金第1号被保険者」ですから、基本からして考え違いしていますね。
本来、国民年金第1号被保険者である者は、収入の多寡に係わらず国民年金保険料を納めなければなりません。
しかし、物事には例外や特例があり、保険料納付を免除する条文も御座います。
 ・障害者や生活保護を受けている者は「法定免除」の規定により、
 自動的に全額免除。
 ・収入が少ない者は「申請免除」の規定により、4段階の保険料
 免除。
  ただし、扶養親族数等に応じて世帯の所得合計が認定の条件と
 なる。
今回は申請免除と思われますので、単に「妻は無職・無収入」だからと言って、申請すれば自動的に保険料免除の認定が認められると言う事は有りません。勿論、
より詳しい情報はこちらを閲覧してください。
 [社会保険庁HP]
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kokumin/04.html
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国民健康保険


 ご主人は収入に応じて保険料を支払う
 奥様にも保険料は発生します(無職の場合は、最低限の金額を支払う事になります)
 請求は所帯主であるご主人宛になります(ご主人と奥様の分はまとめて請求される)
国民年金
 ご主人、奥様共に保険料を支払う(収入の有る無しは関係なし)
 但し、所帯の収入によっては、保険料の免除が受けれる場合もある
 (免除の内容に付いては、各回答者様の紹介サイトに記載されています)

 
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年金保険料の免除制度はありますが、


ご夫妻で国民年金の時は、ご主人の収入も考慮されますので、
奥様に収入がないとしても、必ずしも免除とはならないでしょう。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm
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夫婦である場合は、妻に収入がなくても夫(配偶者)に支払う義務がありますので、免除申請をしない限り配偶者が支払わなければなりません。

(年金法88条3項・下部参照)

免除申請についても世帯での収入が基準になりますので、夫の収入がそれなりにある場合には支払い義務があることになりますので、扶養者の数などと収入から申請できるかを計算してみるといいと思います。
http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm


年金法
(保険料の納付義務)
第88条 被保険者は、保険料を納付しなければならない。
2 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
3 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。

参考URL:http://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/nenki …
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>妻が無職の場合には、免除されると聞いたのですが、


されません。
ご主人が国民健康保険加入で国民年金の第1号被保険者の場合は奥様も同様の資格で保険料の支払いも普通に発生します。
ご主人が会社員や公務員の場合、ご主人は第2号被保険者となり、国民年金保険料は発生しません。
奥様が「扶養の範囲(年間収入が130万円未満)」であれば奥様は国民年金の第3号被保険者となり国民年金保険料は発生しません。

ご主人が国民年金・国民健康保険である場合には「扶養」の概念は発生しないことになります。

国民年金の被保険者(社会保険庁)
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kokumin/01.html
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国民年金は一人一人が払うものですから夫妻とも払わなくてはいけません。


無職で無収入の場合は免除申請をすれば払わなくて済みますが、年金額はもらえても当然少なくなります。
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