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私は今年の4月で20歳になり7月に結婚しました。
国民年金は20歳から払うとは聞いていましたが、
納付書が届かなかったので払っていませんでした。
つい先日4月~9月分が未納だと督促状が届き、
電話したところ免除のことについて聞きました。

で、ここで質問なんですが、
専業主婦の場合主人の扶養にはならないのですか?
主人は国民年金です。
もし免除の審査が落ちてしまったら
毎月三万円なんて大金とても払えません。
国保のように扶養はないんですか?

調べてみましたが、難しくてわかりませんでした。
親切な方教えてください。

A 回答 (6件)

専業主婦の場合は、夫が会社員などで健康保険(国保[国民健康保険のこと]とは違います。

協会健保とか組合健保っていいます。)に入ってることが条件です。
そして、その上で、あなたが、その健康保険で扶養されてる(「被扶養者」っていいます)ことが必要です。
そうしたら、次に、そのことを会社が入ってる健康保険組合などに証明してもらってから、今度は、会社を通して「国民年金第3号被保険者該当届」っていうのを、年金事務所(旧・社会保険事務所)に出します。
そういう条件があって初めて、あなたは、専業主婦っていうことで国民年金保険料を納める必要がなくなります。

あなたは納めないけれども、国民年金保険料を納めたことに見なされて、将来の老齢年金とか障害年金とかを受けられるようになります。
どうしてかというと、夫が会社員など(要するに、厚生年金保険に入ってること!)だったら、そういうしくみになってるんですね。会社と夫が折半で厚生年金保険料を納めて、その中から工面するしくみになってます(だからといって、夫の厚生年金保険料が、妻の分まで合わせてどーんと高くなったりするわけではないです。ここが不思議なところ。)。

でも、夫が厚生年金保険に入ってないとき(要するに、国民年金のとき)は、そういうことができません。妻は扶養になれないし、妻は自分ひとりでちゃんと国民年金保険料を納めないといけません。
あと、国保(国民健康保険)にも扶養っていう考え方はなくて、ひとりひとり入らなくっちゃならないしくみになってます。
なので、専業主婦だったらみんながみんな扶養になるよ・国民年金保険料を納めないでもいいよ、ってわけではなくて、夫がどういう働き方をしてるか・夫が健康保険(国保じゃないですよ)や厚生年金保険に入ってるか次第です。

なので、夫とあなたの分(つまり、2人分ですね)の国民年金保険料と国民健康保険料が必要です。どっちも払うんだよ、ってことになります。
でも、正直、そんなに高いもんでもないんですよ。
会社員のときの健康保険料や厚生年金保険料っていうのは、調べてみればすぐわかりますけど、1か月で数万になっちゃいます。1人あたま、1か月で、20代後半だと3~4万円ぐらいするかな?
だから、単純に比較できるようなもんでもないです。
ただ、夫が会社員だったら、いろんな面でメリットはあるかもしれないですね。

国民年金保険料を納めないと、もし突然障害になったりしたときに1円も障害年金(最低でも、月6万6千円~8万2千円)が出ないです。結構ばかにならないんで、そういうことも考えておいたほうがいいかもしれませんね。納めなければ納めないで損をしちゃうよ、ってことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/22 09:23

生活が苦しいとのことなので小言を長々と書くのは辞めますが、あなたたちの収める年金保険料は祖父母や父母が受給する為の年金財源であり、あなたたちの為のモノではありません[民間の個人年金とは異なる]。

老齢基礎年金は一人当たり月額6万円(祖父母が4名だったら24万円)。お二人の納める保険料3万円。親戚の数は知りませんが収支バランスが取れているか考えてください。

さて年金保険料の免除ですが、ご質問者さまは『学生ではない30歳前』なので、次の選択肢が御座います。[世帯は、2名と仮定します]
1 全額免除
  世帯の(前年)所得が「(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円」である事。
  例えば2人世帯の場合であれば92万円以下。
2 部分免除
  4分の1免除、半額免除、4分の3免除の3段階がある。
  2人世帯の場合
   4分の1免除 世帯の前年所得が142万円以下
   半額免除   世帯の前年所得が195万円以下
   4分の3免除 世帯の前年所得が247万円以下
3 『若年者納付猶予』制度による全額免除
   現時点では1番の全額免除と同じ条件。こちらのメリットは、本人及び配偶者の2名だけで考える点ですので、親と同居している場合に有効。

情報としてはチョット古いですが、社会保険料HPのURLを付しておきます。
http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>あなたたちの収める年金保険料は祖父母や父母が受給する為の年金財源であり、あなたたちの為のモノではありません

この前提が国民年金にあったとしても
どうしてもテレビのニュースや新聞などで
議員さんたちの娯楽費に消えているとしか
思えないのでなんだかな~って感じです。

詳しく解説ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/22 09:36

ほかの方の回答のように、扶養というものはありません。



現実的な方法を以下に示します。
まず、結婚前の分については、学生さんであれば、今からでも「学生納付特例」の申請ができます、が、違う場合、この分は支払う方法しか残っていません。

7月からの分については、ご主人の前年所得がどれくらいか不明ですが、また子供のあるなしにもよりますが、一般的に年齢から考えて、「部分免除」できる可能性があります。
詳しい免除基準は申請がてら市役所で聞いてください。
「部分免除」は4分の一、半額、4分の3があります。
いずれかにかかれば、例えば、半額なら2人分でも、一人分の支払いで済む計算です。
とりあえず、免除申請して、可能なら返事待ちの間は古い分を払いましょう。

半額納付でも、一定の納付要件さえ満たせば、遺族年金や障害年金は普通にもらえます。
このあたりも、役所に行ったときによく聞いてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/22 09:31

>国保のように扶養はないんですか?



国保にも扶養という概念はありません。世帯ごとに請求されるだけで人数分の保険料が請求されています。国民年金で扶養とされるのは配偶者が厚生年金や共済組合に加入している人だけで、二人とも1号被保険者であれば支払う必要があります。免除については本人、配偶者、世帯主それぞれの所得が基準以下の場合認められるもので、そのうち一人でも基準を超えていた場合認めてもらえません。
1人あたり1万5千100円が安いとは思いませんが、40年間貯金をすると思えば長生きすればそんなに損にはならないかと思います。(早死にすると得にはならない場合もありますが・・・)貯金は何かあった場合使ってしまいますが、降ろせない口座と思えば65歳から月々(2カ月おきですが)振り込んだ期間に応じた金額が指定の口座に振り込まれることになり、長生きすれば積み立てた以上の金額が貰えることになります。若いうちは厳しい場合もありますが、年金は老齢給付だけでなく、障害などの場合の給付もあるので免除非該当となった場合には無理しても支払っておくことをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
40年間約15000円貯金しして私たちの世代が
今の制度の給付年齢に達してちゃんと貰えるんだろう?
とか、年齢も70歳から給付とかになりそうで、
払ってきた分戻ってはこない気がします。
みなさんも本心でお得と考えて払っていますか?

お礼日時:2010/11/22 09:29

国民年金高いですよね。

貰えるかも分からないのに…。財産の差し押さえなんて、やりすぎですよね。
30歳未満の方なら、全額免除できるはずですが…。
免除しておけば、年数としてはカウントされるのでお得です。ま、金額には反映しませんけどね。30歳からも、半額や4分の1など、収入に合わせて免除申請できますよ。家庭の収入が高すぎるて難しいですが…。

旦那さんも国民年金なら、奥さんも払わなければなりません。払った本人分にしかもらえませんので。

厚生年金はないのですか?多少、高いですが、会社も負担してくれて、奥さんの分も貰えます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
主人の会社は厚生年金がないみたいです。
建築関係なので・・・。

お礼日時:2010/11/22 09:19

国民年金には扶養という制度がないため、あなたも払わなくてはなりません。

そこが厚生年金との一番の違いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/22 09:17

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