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私は平成29年1月から12月まで、
無職のため国民年金が免除になっていました。
雇用保険だけで暮らしていました。
身体障碍者手帳を持っているため、
平成30年3月から「障がい者就労継続支援事業所A型」に
務めることができました。
今、国民年金保険料の通知が来ています。
「障がい者就労継続支援事業所A型」では、
給料が7万から6万しか貰えません。
国民年金保険料と国民健康保険料は、
免除や減免の処置はありますか
教えてください。お願いします。特定受給資格者でもあります。

A 回答 (2件)

・国民年金の保険料


 国民年金の保険料を納めるのが困難な方には、幾つかの段階的な免除[100%免除、75%免除、50%免除、25%免除]と、納付猶予の制度が用意されています。
 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

 これらを利用するためには当人からの申請が必要となりますので、市役所の年金担当窓口か、お近くの「年金事務所」か「街角の年金相談センター」で事前に相談してみてください。
 【全国の年金事務所・街角の年金相談センター】
 https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html


・国民健康保険の保険料
 こちらは、各自治体によって制度が異なりますので、回答できません。
 市役所の国民健康保険担当窓口に相談してみてください。
 【国民健康保険料の減免について】
  https://www.国民健康保険滞納.com/menjyo.html
  http://www.kokuho.info/167
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この回答へのお礼

ありがとうございました。色々と参考になりました。

お礼日時:2018/07/08 20:09

所得に応じる筈ふん

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/07/08 20:07

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