No.5ベストアンサー
- 回答日時:
前回の回答は、間欠過ぎましたね。
自分の経験上から、わかる範囲で回答させて頂きます。
前年所得がしっかりとある人が失業者となった場合、国民年金「保険料の免除制度」は利用出来ないことになってますが、確かに、去年は所得があったけど今は失業中で、いつ再就職が出来るかわからない常態では、とても保険料なんて払えませんよね。
このようなケースの場合、「退職(失業)による特例免除」というのがあります。
この「特例免除」は、免除するかどうかの審査の対象となる本人の所得を除外して審査を行う制度です。
つまり、配偶者の所得、親と同居であれば親の所得の2点が審査対象となります。
例えば、奥さんが専業主婦で、かつ、親と同居でなければかなり高い確率で保険料が免除される事になります。
退職(失業)による特別免除を受けている期間については、満額の保険料が納付された場合と比較して、3分の1の保険料を納付したのと同じ扱いとなります。
例えば、失業期間が1年間だったとして、この期間特別免除を受けたからといって、3分の1は納付したのと同じ扱いになりますので、将来受け取る年金額については、然程、大きな違いは無いと思います。
net33様は、現在43歳ですので、年金開始は今の制度ですと65歳から受給となります。
また、残りの3分の2については、後で、10年までさかのぼって追納する事も出来ます。
ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合は、経過期間により一定の額が保険料に加算されますのでご注意下さい。
それと、特例免除を受けている期間についても、将来の老齢基礎年金の金額に含めてくれるという事になります。
退職(失業)による特別免除を受けている期間は、下記、受給資格をみる場合に必要な期間として算入されます。
・老齢基礎年金
・傷害基礎年金
・遺族基礎年金
退職(失業)による特別免除の申請は、
・住民票のある区市町村役場(国民年金窓口)に「国民年金保険料免除申請書」を提出(郵送可)することで審査されます。
(審査は社会保険事務所です。)
必要書類は、
・年金手帳または基礎年金番号がわかるもの
・認印(本人が署名する場合は不要)
・失業していることを確認できる公的機関の証明の写し(雇用保険受給資格者証、離職票等)となります。
審査の結果が出るまで2ヶ月くらい掛かりますが、その間に国民年金の払い込み用紙が来たとしても、審査結果が出るまでは保険料の納付はしない方がいいと思います。
一度納めてしまうと免除になった場合、戻っては来ますが時間が掛かります。
参考までに、失業保険の受給に関しては所得とはなりませんので課税もありません。
詳細なご説明、誠にありがとうございました。
非常にわかりやすい解説で無知な私でも大いに理解できました。
ご丁寧にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>免除になるとのことですが、私も支払わなくてもいいのでしょうか?
その場合は、どのくらいの期間免除されるのでしょうか?
国民年金の申請免除は、毎年行う必要があります。つまり、1回の申請免除で、最長1年になります。年度途中だと、その分短くなりますので、早めに市役所に相談に行かれることです。免除の種類も、全額、半額などがあります。
また、申請免除は、個人単位でも出来るので、奥様とご主人は別々の手続きをされるとよいと思います。
確たることが分からないのですが、ご主人はたぶん失業保険を受け取られることになるので、その間、申請免除が認められるか疑問があります。これも市役所で相談して下さい。
なお、申請免除をした場合、のちに余裕ができた時に、10年?ぐらいは遡って支払うことができます。
また、遡って支払えなくても、申請免除がしてあると、国民年金に投入されている税金分は、保険料を支払ったものとして、減額された納付月数としてカウントしてもらえます。申請免除をしないと未納扱いで、この期間は、国民年金に参加していないとみなされます。
詳しい説明ありがとうございました。非常に参考になりました。
解雇後、早速役所に行き、免除申請をお願いしてみようと思います。
失業手当はいただけますが、住民税、保険料、住宅ローン等を支払うとやはり、限界となります。
失業手当もらいながら、アルバイトでもできればいいのですが無理ですしね。
No.3
- 回答日時:
国民年金は夫、妻、各人の加入になりますが、今回のnet33様のケースですと、会社が民事再生の為、6月末をもって解雇との事ですので、
net33様も奥様も国民年金の保険料は全額免除になると思います。
尚、免除期間は国民年金加入期間に参入されます。
離職票を入手され次第に最寄の社会保険事務所(または市役所)
に出向き保険料免除申請されて下さい。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
免除になるとのことですが、私も支払わなくてもいいのでしょうか?
その場合は、どのくらいの期間免除されるのでしょうか?
(再就職がすぐ決まればいいですが、年齢が43ですので、早急に見つかるとも思えません。)
また、免除された場合、不利になることはありませんか?
例えば、将来受け取る年金額が少なくなるとか。。
よろしければ、そのあたりを再度回答いだだけるようでしたらありがたいです。
宜しくお願いします。
No.2
- 回答日時:
国民年金は1号被保険者の扶養という概念はないので支払いが必要です。
ただし、退職した場合は、退職者以外の本人、配偶者、世帯主の所得が基準以下であれば免除が認められる(7月から翌6月までの1年単位で申請できます)ので、払うことが厳しいときは国民年金加入手続き時に免除申請してください。この回答への補足
回答ありがとうございます。
世帯主の所得が基準以下であれば。。。とありますが、その基準とはいくらなのでしょうか?
ちなみに、昨年の私の年収は約980万であり、住民税もそれなりに支払うことになると思います。
また、健康保険料は、任意継続ですと、月に約32,500円。国民健康保険ですと、年間69万とのことです。
昨年の年収が高いため、基準からは外れちゃいますかね?
お手数ですが、そのあたりをまたご回答いただければありがたいです。
宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
・健康保険を任意継続される時に、同時に奥様の扶養手続きもして下さい(今まで同様、奥様に関しては保険料はかかりません)
・厚生年金は脱退されますから、国民年金の加入が必要になります(市役所で手続き可能です)
これは、貴方と奥様共に必要になります(共に個別に保険料の支払が必要です)
(貴方は、厚生年金(国民年金の第2号被保険者)→国民年金の第1号被保険者になります
同様に奥様も、厚生年金加入者の配偶者(国民年金の第3号被保険者:保険料はかからない)→国民年金の第1号被保険者になります)
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