dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

昨年11月に結婚し、今年の1月に退職しました
夫と同じ会社に勤めていたのですが、退職時に
扶養に入ることはできない と言われあきらめていました
9月に社会保険事務所の方にそんなことはないと言われ
健保は10月から、厚生年金はさかのぼって2月から扶養に入れました
給料の手取りは変わらないと思っていたのですが
10月の給料で厚生年金が五千円以上も多く引かれていました
なにも知らずただびっくりしています
ご存知の方 どうか教えて下さい

A 回答 (4件)

毎年、9月に標準報酬月額の改定される(10月の給料より天引き分)ためのことでしょう。

他の方が書いておられるのと同じですが。
標準報酬月額は4月から6月の給料の平均から計算されますので、4月に給料が上がったため等級が上がり(改定された)そうなったのでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧にありがとうございます。

給与明細で扶養家族は0のままでしたが所得税は減っているし
時期が重なっていたので扶養に入ったためでは?と
それしか考えが及びませんでした。
お答えありがとうございます。

お礼日時:2008/11/16 23:58

3号の妻が居ても、居なくても厚生年金保険料はかわりません。


標準報酬月額が上がった結果でしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そう聞いた気がしていたのですが、無知なもので
時期が重なったので 扶養に入ったためでは?と
思ってしまいました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/11/16 23:51

>昨年11月に結婚し、今年の1月に退職しました


10月の給料で厚生年金が五千円以上も多く引かれていました

旦那さんのお給料のことですか?

10月の給料ということは算定基礎による定時改定も考えられます。
厚生年金だけが上がったんなら年金の料率も変更されています。

それから
年金は2月で健保は10月って月が異なるんですか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

主人の給料のことでした。
言葉が足らず、すみませんでした。

会社からは年金はさかのぼれるといわれ
そのようになりました。
そもそも入れないと言われていたので
入れたことでほっとしたところでしたので
全く料率のことなど浮かびませんでした。
お答えありがとうございます。

お礼日時:2008/11/16 23:45

ご主人の標準月額報酬額が変わった結果ではありませんか?

    • good
    • 0
この回答へのお礼

時期が重なったので、てっきり扶養に入ったためでは?
と思ってしまいました。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2008/11/16 23:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!