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現在、派遣社員として働いています(月~金曜(9:00~17:00)勤務)。
昨年の基礎算定の時、残業の影響で社会保険の等級が17級になっていたのですが、その後10~12月(3ヶ月とも20日以上の出勤日数)の報酬月額が14級の金額になりました。
派遣元に月変について確認したところ、「雇用形態や時給が変ったのでなければ残業云々で月変を行うことはない」と言われてしまいました。
基礎算定の時には残業を含んだ金額で算定されているのに
残業代の変動による月変が認められないのは、個人的に納得がいかないのですが、詳しいしくみをご存知の方がいらっしゃいましたらお教え下さい。

A 回答 (1件)

派遣元のおっしゃるとおりです。



月額変更は、固定的賃金(基本給や家族手当など毎月決まった金額が支給されるもの)に変動があり、その給料が支給された月より起算して3ヶ月の平均をとり、その平均額が前の等級よりも二等級以上差がある場合において、該当となります。

ご質問の場合は、残業が減ったことにより二等級以上の差ができてしまったため、残念ながら月額変更には該当しません。

ご納得いただけないのもよくわかるのですが、法律がこういった仕組みになってしまっていますので、ご理解ください。
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