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昇給差額後の社保算定処理についてお伺いさせて頂きます。

4月に昇給(昇給額4万)5月遡及の場合
各月の社会保険報酬額は以下になると思います。

4月 20万
5月 28万
6月 24万


上記の様なケースで
5月の支払い基礎日数が16日となった場合、
算定の計算はどのようになるべきでしょうか?

4月、6月の2ヶ月の平均をとる方法ですと
本来の計算ではない気はしています。

お手数ですが、お教え頂けると大変助かります。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

文面から察すると、会社の稼働日数に関係なく支払う「月給」制ですね。

細かい事を書けば、もしかすると、欠勤控除が行われている『日給月給』?
この文面から「日給」制とは思えないけれど、私の認識が間違っていたら、その旨のコメントを返してください。その場合には、改めて説明いたします。

> 5月の支払い基礎日数が16日となった場合、
月給制による場合、「支払基礎日数」に記入する日数は、稼働日数ではなく、暦日となります。この点に疑義ある場合には、社保事務所に出向き、『算定基礎届・月額変更届の記載の手引き』と言う冊子をもらってきて下さい。
次に、固定的賃金が何月から変動したかですが、上記手引では次の様に書いておりますので、5月です。
  「さかのぼり昇給があったため、昇給差額が支給された場合は、
  その差額が支給された月が固定的賃金に変動があった月となり、
  ・・・この場合し、遡及昇給の差額分は除外して計算します。
  このように差額を除外する計算を「修正平均」と言います。
   (以下省略)」
ですので、このような場合
  5月 28万-遡及分4万=24万
  6月 24万
  7月 24万(勝手な推定ですから、適切に修正してください)
・3ヶ月間の単純平均は(28万+24万+24万)/3≒25万3333円だが、修正平均は(28万+24万+24万-遡及4万)/3≒24万円
・修正平均による標準報酬月額の等級が従前の等級に比べて2等級以上のUPになっていれば、随時改定となる。
・随時改定に該当したのであれば「月額変更届」を提出し、変動のあった月の3ヵ月後に当たる8月分の社会保険料(通常は9月徴収)から、改定後の標準報酬月額に基づく保険料となる。

なお、当初の質問に戻りますが、
 4月 20万
 5月 28万(遡及4万を含む)
 6月 24万
この場合、定時決定の手順に従い、(20万+28万+24万)/3=24万円で「算定基礎届」を作成します。
その後、上に書いた随時改定に該当した場合には、「月額変更届」を提出する事となります。
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5月の出勤日数(基礎日数)が16日であれば、算定に入れません。


ですから、4月6月の2ヶ月の平均を取ります。

本来の計算は、考えなくって良いんですよ。

法律がそうなっています。

でも、返って払う保険料が少なくなるから良いのでは無いでしょうか?

ただ、4月が16日だったら、多く取られますけどね。

一度決定した、標準報酬月額は、来年の算定基礎届けを出すまで同じ金額を徴収されますが、2等級以上改定があった場合は、随時改定が出来ます。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm
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