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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
文面から察すると、会社の稼働日数に関係なく支払う「月給」制ですね。
細かい事を書けば、もしかすると、欠勤控除が行われている『日給月給』?この文面から「日給」制とは思えないけれど、私の認識が間違っていたら、その旨のコメントを返してください。その場合には、改めて説明いたします。
> 5月の支払い基礎日数が16日となった場合、
月給制による場合、「支払基礎日数」に記入する日数は、稼働日数ではなく、暦日となります。この点に疑義ある場合には、社保事務所に出向き、『算定基礎届・月額変更届の記載の手引き』と言う冊子をもらってきて下さい。
次に、固定的賃金が何月から変動したかですが、上記手引では次の様に書いておりますので、5月です。
「さかのぼり昇給があったため、昇給差額が支給された場合は、
その差額が支給された月が固定的賃金に変動があった月となり、
・・・この場合し、遡及昇給の差額分は除外して計算します。
このように差額を除外する計算を「修正平均」と言います。
(以下省略)」
ですので、このような場合
5月 28万-遡及分4万=24万
6月 24万
7月 24万(勝手な推定ですから、適切に修正してください)
・3ヶ月間の単純平均は(28万+24万+24万)/3≒25万3333円だが、修正平均は(28万+24万+24万-遡及4万)/3≒24万円
・修正平均による標準報酬月額の等級が従前の等級に比べて2等級以上のUPになっていれば、随時改定となる。
・随時改定に該当したのであれば「月額変更届」を提出し、変動のあった月の3ヵ月後に当たる8月分の社会保険料(通常は9月徴収)から、改定後の標準報酬月額に基づく保険料となる。
なお、当初の質問に戻りますが、
4月 20万
5月 28万(遡及4万を含む)
6月 24万
この場合、定時決定の手順に従い、(20万+28万+24万)/3=24万円で「算定基礎届」を作成します。
その後、上に書いた随時改定に該当した場合には、「月額変更届」を提出する事となります。
No.1
- 回答日時:
5月の出勤日数(基礎日数)が16日であれば、算定に入れません。
ですから、4月6月の2ヶ月の平均を取ります。
本来の計算は、考えなくって良いんですよ。
法律がそうなっています。
でも、返って払う保険料が少なくなるから良いのでは無いでしょうか?
ただ、4月が16日だったら、多く取られますけどね。
一度決定した、標準報酬月額は、来年の算定基礎届けを出すまで同じ金額を徴収されますが、2等級以上改定があった場合は、随時改定が出来ます。
参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm
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