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変更された保険料率の適用月について教えて下さい。

健康保険や厚生年金、雇用保険料など毎年、保険料率が変更になりますが「平成◯◯年◯月(◯月分)」と書かれています。企業によって給与締め日や支給日が違いますが、分かりやすい解釈を教えて下さい。

A 回答 (1件)

前提として、毎年定期的に賃金が上昇しているのでしょう。


質問文のように会社により締め日支払日が異なったり、定期昇給の時期が異なる事があります。社会保険料は全国的な仕組みですから、個々の事情に合わせると事務が煩雑になりますよね。

なので、料率変更については
年1回、7月1日現在の在職者を対象に、その年の4月から6月に『支払われた』報酬の平均額で保険料を算定し、その保険料が適用されるのはその年の9月からです。これを定時決定と言います。

毎年、年度初めの4月1日から賃金を改定する会社が多いのでしょうけれど、例えば当月末締め当月25日支払いの企業であれば、4月25日に支払われる賃金は改定後の金額になりますが、当月末締め翌月15日支払いの企業の場合、4月15日支払われる賃金は改定前の金額がベースになります。厚生年金の場合、多く払っておけば将来受け取る年金も増える事になりますので、会社によっては差額部分を調整賃金などの名目で補填することもあるでしょうね。

また、固定的賃金の変動があり、その後3か月の平均報酬額が従前の報酬月額より2等級以上変動した場合には、変動した月の4か月目から保険料が変更されます。これを随時改定と言います。

なので、賃金が変動すれば遅かれ早かれ保険料に反映されるのですが、どのように取り扱えば会社にとっても従業員にとっても良いのかは会社の考え方にも依りますね。
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