No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
社会保険料については、毎年7月に直近3ヵ月(4~6月)の報酬月額を基にした標準報酬月額が決まります。これを「定時改定」といい、定時決定で確定した標準報酬月額は、原則として同年9月から翌年8月まで使用されます。
ただ、固定的賃金が大きく変動した場合は、標準報酬月額の見直しが行われます。(これを「随時改定」といいます。)
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>社会保険や住民税等は、減給後の給料額に応じて減ると思うのですが、いつから減るのでしょうか。
社会保険料については、通常は給与が3カ月連続して2等級以上減少した場合に「随時改定」がされますので、4カ月目に保険料が下がります。
住民税については、昨年の収入に基づき課税されていますので減りません。今年の収入減については、来年度の住民税の計算に反映されます。
>それは、職場側がやってくれるのでしょうか。
社会保険料の改定については、勤務先がやってくれます。
住民税については、来年1月に職場が提出する給与支払報告書(令和2年1月~12月の給与)に基づき、質問者さんのお住いの市町村が計算して、来年6月に令和3年度分として課税します。
No.3
- 回答日時:
減給はコロナの影響でしょうか?
社会保険料については本来、固定賃金の変動や変動後の給与の3か月平均から計算した標準時報酬月額が従前と2等級以上の差がないと標準報酬月額の変更はできないのですが、コロナの影響により給与が減額になった場合は翌月から月額を変更することが可能となりました。
変更には条件もありますので、それに該当するなら変更は可能です。
職場がそれをご存知なら事業主側の保険料も減額になりますから対応されるかと思います。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/06 …
条件に合わないなら、本来の条件での月額変更となりますし、月額変更に該当しない場合ももちろんあります。
住民税は既に決定した税額を控除しているので、特に減額はできないかと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/08/19 09:51
ご回答ありがとうございました。コロナ以前から業績が下降しており、数人リストラされましたので、コロナが唯一の原因ではありません。詳細なご情報、参考になりました。
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