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給与から控除される、健康保険、年金保険料の
増減の仕組みについて教えてください。
過去の質問などから、健康保険、年金保険料の増減は、
(1)標準報酬月額で決定されること
(2)標準報酬月額は、毎年4~6月の収入により決まること
(3)年1回(9月)、健康保険、年金保険料の見直しがあること
(4)標準報酬月額の枠で、2級増減が有ると見直しもあること
は、拝見したのですが、自身の給与明細を見ると、
どうも解せないので、質問させていただきました。
勤め先は2010年10月から人事制度変更に伴い、結果、
自身の給与は、大体以下のように変わりました。
<2010年9月まで> 総支給月給 50万程度(変動有りましたが平均すると)
<2010年10月から> 総支給月給 42万程度
この結果、(4)の場合に該当すると思い、健康保険/年金保険料が
下がるかなと思ったのですが、結局、(3)の通りの2011年9月まで、
健康保険/年金保険料は下がりませんでした。
(このとき大凡、健康保険は2.2万⇒1.7万、厚生年金3.5万⇒2.8万となりました)
で、やっと下がったと思い、先日、給与明細を見ると、2012年2月の
給与明細で、また、健康保険が2.2万ぐらい、厚生年金が3.4万ぐらい
に戻っていました。。。
確かに、12月給与などは多忙もあり、総支給月給が50万程度
になったので、(4)に該当したのかもしれませんが、2010年の、
下がったときには、簡単に下がらず、上がった時にはすぐ上がる
というのが、どうも解せません。
企業によって、上げるのはすぐ上げるが、下げることは定期(9月)
まで対応しない…といったことはあり得るでしょうか?
ご教示のほどお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問分の前半は
『何で、自分で調べた「条件4」に書いた「随時改定」に該当しないのか?』
ですね。
そもそも、随時改定に該当するかどうかを判断する最初のトリガーは、『固定的賃金の増減』です。
⇒一定期間の賃金額平均がどうこうと言う話は後になります。
⇒『固定的賃金』とは、基本給、家族手当、役職手当など、
特別なことが生じなければ毎月子定額で支給される給料部分。
⇒よって、残業代を含んだ金額で増減があったとしても、
それが即、『随時改定』にはつながらない。
第2トリガーは、『固定的賃金の増減』が発生した月を第1月目として連続する3ヶ月間の出勤日数(賃金計算の対象となった日数)が全て17日以上(月給や日給月給であれば、決まり事により、欠勤していない限り該当)であること。
第3のトリガーで、、『固定的賃金の増減』が発生した月を第1月目として連続する3ヶ月間に支払われた給料等の平均額を計算。
⇒ここで一定期間の賃金額平均がどうこうの話が始まります。
⇒この時、2等級以上の増減が生じていたとしても、固定的賃金の増減と
等級の増減の方向が一致していなければ対象外。
例えば「子供が独立したから家族手当が減少」した場合、標準報酬月額の
等級も2等級以上下がっていなければダメということです。
ということで、単に『多忙だった』『暇だった』ということだけでは随時改定に該当しない事が殆んどです。
次に、この部分以降ですが
> で、やっと下がったと思い、先日、給与明細を見ると、2012年2月の
> 給与明細で、また、健康保険が2.2万ぐらい、厚生年金が3.4万ぐらい
> に戻っていました。。。
正確なことはいえませんが、次のようなことが考えられます。
・9月までは保険料が一緒だったのは、偶々、随時改定に該当していなかったか、6月~9月の給料による随時改定が実施された。
・10月に「固定的賃金の増加」が生じ、計算の結果、随時改定となり、1月分保険料(2月の給料から控除)から変更となった。
⇒ご質問文に『勤め先は2010年10月から人事制度変更に伴い、』の
一文があるので、これは可能性が高い。
詳しい回答ありがとうございました。
トリガーの考え方、よく分かりました。
あくまで「固定給変動」有りきの話で、変動が有った場合の
総支給額(標準報酬月額)による、、、という理解でよろしいですかね。
ご教示いただいたトリガーに照らし合わせると、第一トリガー
(固定給変動)のタイミングは、以下になります。
(1)2010年10月
⇒裁量労働手当が固定給に該当するならば…ですが
(2)2011年10月
⇒2000円程度固定給月額がUp
※10月に決定されたが、2011年4月に遡及し支給
ご回答通り、2012年2月に健康保険、年金保険料が
増えたのは、(2)のせいかもしれません。
(11~12月は深夜手当が多く、総支給が多かったかもしれませんので)
1点だけ解せないのは、2011年10月に健康保険、
年金保険料が一旦下がったということです。
仮に6月に固定給が下がり、6~8月の総支給額から、
標準報酬月額が下がったとすれば、同じロジックで、
しっくりくるのですが、6月には固定給の変動はあり
ませんでした。
(裁量労働手当も含め、固定給変動なしでした)
別の方への回答にも同じことを書かせていただきました
が、「2011年10月~2012年1月迄は下がった理由」
として考えられる可能性が御座いましたら、ご教示
いただけるとありがたく存じます。
No.2
- 回答日時:
(4)は「随時改定」というそうですが、「現在の等級と比べて2等級以上の差が生じたときに、4か月目から改定が行われます。
仮に10月に昇給して2等級以上の差が生じたとすると、10月~12月まで継続して2等級以上の差が生じた状態であれば1月から改定が行われます。」それと、「総支給月額」と書かれていますが、残業代等も含めて考えてませんか?
随時改定の対象には、残業代は含まれません。
「残業のみによって2等級以上の差が生じたとしても、それは随時改定の対象にはなりませんのでご注意ください。随時改定によって決められた標準報酬月額は、次の定時決定までの標準報酬月額となります。」
こちらから抜粋しました。すでにご覧になったサイトかもしれませんが・・・
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2008/01 …
分かり易い回答ありがとうございます。
「残業代」ですが、2010年9月までは、残業代が有りました。
で、2010年10月以降は、残業代は無く、「裁量労働手当」がついております。
金額で書かせていただくと、
<2010年9月まで> 固定月給 36万程度
<2010年10月から> 固定月給 36万程度+裁量労働手当6万
でした。
裁量労働手当が対象になるのか分かりませんが、
ご回答内容から、2010年10月~2011年9月に、
健康保険、年金保険料が下がらなかったのは
しっくりきました。
ただ、2011年10月~2012年1月迄は下がった理由
が、今度は分かりません。
(以降、固定給/裁量労働手当はほとんど変わっていないため)
いずれにせよ、有難うございました。
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