dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

主人の社会保険料が10月から5万円以上上がりました。4月は年度末の異常な残業と休出で、手取り45万くらいの給料でしたが、5月、6月は管理職になったため、手取り24万ほどの固定給になりました。それでも足りないと感じていたのに、さらに下がって、20万を切るなんて。それが1年も続くなんてかなり生活が不安です。私もフルタイムで働いていますが、これでは暮らしていけません。何があっても1年は変わらないのでしょうか。

A 回答 (3件)

> 主人の社会保険料が10月から5万円以上上がりました。


ます、10月からと言う事実から、金額の大小は別にして、定時決定[※]による変動と考えられます。
 ※4月から6月に支給された給料の平均額を使って、保険料の基礎となる「標準報酬月額」を決める行為。

次に、「社会保険料(など)」と言う場合は、次の保険料が該当しますが、ご質問者様は、どれとどれを言っているのですか?【間違った意味で使っている方が多いので】
①健康保険料
 ・保険料は「標準報酬月額」×「保険料率(被保険者分)」で算出されます。
 ・保険料率は、加入している健康保険によって異なります。
②介護保険料
 ・保険料は「標準報酬月額」×「保険料率(被保険者分)」で算出されます。
 ・保険料率は、加入している健康保険によって異なります。
 ・40歳以上に該当すると徴収が開始されます。
③厚生年金保険料
 ・70歳未満の方が該当します。
 ・保険料は「標準報酬月額」×「保険料率(被保険者分)」で算出されます。
 ・現在の保険料率は9.15%【昨年10月以降】
④雇用保険料
 ・保険料は「今月の給料+今月支給した通勤費用」×「保険料率(被保険者分)」で算出されます。
 ・現在の保険料率は0.3%【昨年と同率】

よって、5万円UPがなぜ起きたか?を、推測するためには次のデータが必要です。
・加入している健康保険が定めている「健康保険料」と「介護保険料」の保険料率
・9月までの標準報酬月額と、10月からの標準報酬月額
 →本来、労働者に通知することを要求される。
・4月~6月の各月の(受け取った)給料と賃金の支給対象となった労働日数
・通勤手当が別途支給されているのであれば、その金額と対象期間
 →例えば通勤定期券代6か月を渡している会社がある


> 何があっても1年は変わらないのでしょうか。
実際に該当するかどうかは不明ですが、『「年間平均」による算定』に該当する事案と言うことで、遡及訂正してもらうという方法が考えられます。
 https://www.office-sato.jp/business/topics/shaka …
 https://www.roudoukeiyaku.net/mailmagazine/nenhy …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。職場の方に問い合わせしまして、納得いくことができました。私も知識不足でただ金額にびっくりしてしまいましたが、srafp様の説明で勉強になりました。

お礼日時:2018/10/30 02:07

5月から固定賃金が変動になったんですよね?


それなら、4月にたくさん勤務していて定時決定は標準報酬月額があがったとしても、9月からの随時改定が優先されるはずですが。

4~8月に「支給」された総支給額、賃金の締め日と支給日、賃金が変動したタイミングを正確に書いてもらえますか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

あまりにも手取りが変わったのでびっくりしました。そのあたり調べてみます。

お礼日時:2018/10/27 08:33

基本的に1年は変わりません。

随時改定にも該当しません。

ちなみに5万円社会保険料が増える場合は標準報酬月額が25万円くらい増えることになりますが、4月の手取りが45万円くらいではそこまでいきません。4~6月までその手取りだったらあり得ますが、それならばそこそこお金がたまっているはずです。
もともといくらがいくらになったのですか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。調べてみます。

お礼日時:2018/10/27 08:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!